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特別管理産業廃棄物について
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものをいい、通常の産業廃棄物とは処理方法等が別に定められています。
特別管理産業廃棄物の処理等の参考リンク
特別管理産業廃棄物の処理基準について(環境省HP)(外部サイトへリンク)
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(柏市HP)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理方法及び判別方法(柏市HP)
水銀廃棄物関係(水銀廃棄物ガイドライン)(環境省HP)(外部サイトへリンク)
石綿含有廃棄物等関係(石綿含有廃棄物等処理マニュアル)(環境省HP)(外部サイトへリンク)
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物は主に以下のものが挙げられます。
種類 | 内容 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 | |
廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から発生する産業廃棄物であって感染性病原体を含むか、そのおそれのあるもの(注射針、注射筒、廃血液等) | |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 |
廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等) ポリ塩化ビフェニルがしみ込んだ汚泥、ポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、ポリ塩化ビフェニルが付着若しくは封入された廃プラスチック類又は金属くず、ポリ塩化ビフェニルが付着した陶磁器くず、がれき類(ポリ塩化ビフェニル処理物) |
ポリ塩化ビフェニル処理物 | 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しないもの | |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | |
廃水銀等及びその処理物 | 特定の施設から発生した廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品を除く)、水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀、廃水銀等の処理物で基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの | |
その他の有害産業廃棄物 |
鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油(鉱さい以外は特定の施設から発生したものに限る)及びこれを処分するために処理したものであって環境省令に定める基準に適合しないもの等 |
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
廃棄物処理法では、事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行うために特別管理産業廃棄物管理責任者を事業場毎に選任しなければなりません(法第12条の2第8項)。なお、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任は必須となりますが、柏市への選任等の届出は不要です。
また、廃石綿除去工事の場合は、工事の元請業者から特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりませんのでご注意ください。
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
特別管理産業廃棄物管理責任者は以下の要件を満たす者の中から選任しなければなりません。
感染性産業廃棄物を生ずる事業場の責任者資格要件
資格(学校区分) | 要件(必要年数等) | |
---|---|---|
イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 | |
ロ | 環境衛生指導員 | 2年以上 |
ハ | 大学若しくは高等専門学校で医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の過程を収めて卒業した者またはこれと同等以上の知識を有すると認められるもの |
注意)これと同等以上の知識を有すると認められるものについては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物責任者に関する講習会」があります。
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の責任者資格要件
資格(学校区分) | 課程 | 修了科目又は学科 | 要件(必要年数等) | |
---|---|---|---|---|
イ | 環境衛生指導員 | 2年以上 | ||
ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後、2年以上の実務経験 |
ハ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、3年以上の実務経験 |
ニ | 短期大学、高等専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後、4年以上の実務経験 |
ホ | 短期大学、高等専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、5年以上の実務経験 |
ヘ | 高校、中学 | 土木科、化学科又はこれらに相当する学科 | 卒業後、6年以上の実務経験 | |
ト | 高校、中学 | 理学、工学、農学又はこれらに相当する科目 | 卒業後、7年以上の実務経験 | |
チ | 学歴要件無し | 10年以上の実務経験 | ||
リ | イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 |
注意)これと同等以上の知識を有すると認められるものについては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物責任者に関する講習会」があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、旧厚生省通知により以下の事項があります。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管等)
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の報告
柏市内において、事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の前年度の排出量が50トン以上であった事業者は、柏市に特別管理産業廃棄物処理計画書等の提出が必要となります。詳細については以下のリンクから御確認ください。
なお、令和2年4月からは特別管理産業廃棄物多量排出事業者事業者は、電子マニフェストの使用が義務化されています。電子マニフェスト制度の詳細については以下のリンクから御確認ください。
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