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入園の申込書・添付書類

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 支社(営業所)に勤務しています。就労証明書は、必ず本社で証明してもらう必要がありますか。

就労状況について把握し、就労証明書を記入できるのであれば、どちらで証明していただいてもかまいません。

 派遣社員ですが、就労証明書は派遣元・派遣先どちらで証明してもらえばいいですか。

派遣元事業者に証明していただき、ご提出ください。

 就労証明書の押印は省略できますか。

次のいずれかに該当する場合、押印を省略可能としています。

  1. 証明書の記入者欄に、企業担当者の氏名・部署名・役職名の記入が全てある
  2. 証明書への押印に使用する印鑑が、電子署名や電子印鑑
  3. 押印なく企業担当者(記入者)の部署・役職が未記入の場合、メール画面、就労者の社員証、封筒、健康保険証、直近の給与明細等の写しの添付がある

 不規則勤務なので、勤務時間がシフトによって異なります。就労証明書にはどのように記載すればいいですか。

不規則勤務の場合は、基本となる就労時間を就労証明書に記載してください。あわせて、シフト勤務で変則就労の場合は、直近1ヶ月分のシフト表の写しなど勤務実績がわかるものを提出してください。

 現在育児休業中です。就労証明書の直近6ヶ月の就労・支給実績はどのように記載すればよいですか。

直近6か月が、産前・産後休業、育児休業(法令上の休業に限らない。以下同じ。)の期間に該当し、

実績がない場合は、0日や0円と記載してください。

 フレックスタイム制を導入しています。就労時間についてどのように記載すればいいですか。

就労証明書の就労時間の項目には、コアタイムの時間を記載してください。

 疾病・障害のため診断書を提出します。病名や症状のほかに、何か記載してもらうことはありますか。

病名・症状にあわせて、「家庭保育にあたれないこと」の記載が必要です。療養期間については、医師が記載可能な場合のみでかまいません。

 複数個所で勤務(ダブルワーク)をしています。提出書類はありますか。

以下の書類を、お通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。

  1. 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  2. 就労証明書(就労開始後に職場の方に証明してもらったもの)

 就学として認められるのは、どのような場合ですか。通信教育や塾は含まれますか。

「週16時間以上」かつ「月64時間以上」(休憩時間を含む)を共に満たして、学校に在学または職業訓練をうけていることが必要です。

在学については、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していることが必要です(通信制も可)。

上記学校以外の通信教育、塾、カルチャースクールなどは対象外。

職業訓練については、公共職業能力開発施設において行う職業訓練であることが必要です。

 大学院の研究室で研究をしています。カリキュラムが存在しない場合、どのような書類が必要になりますか。

所定のカリキュラムがない場合は、保護者の方が1週間の研究予定を作成したものをご提出ください(任意様式)。

 兄弟・姉妹同時に申込みます。必要書類は子ども一人につきそれぞれ必要ですか。

「子どものための教育・保育給付認定申請書 保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」及び「子どものための教育・保育給付認定申請書兼調査書」は、お子さんそれぞれにつき、ご用意ください。

その他の「申請書類確認票」及び「保護者の保育を必要とする事由がわかる書類(就労証明書等)」は世帯で一部ずつご用意ください(お子さんそれぞれにつき、ご用意いただく必要はありません)。

 兄弟・姉妹同時に申込みます。同時入園なら別園でもかまいませんが、保育園の組み合わせは指定したいです。どうすればいいですか。

「子どものための教育・保育給付認定申請書 保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」の

“兄弟姉妹同時申込時の希望”欄で、希望に該当する記号を必ず記入してください。選択がない場合は、

「同時に同じ施設に入れるまで待つ」を選択したものとみなします。

なお、申立書などで別途記載があっても考慮されません申込書以外の特殊な希望は受付できません

ので、ご了承ください。

兄弟姉妹で2人以上の入園申込みの場合、原則として同時に同じ施設へ入園できるよう利用調整します

が、この選択に応じて入園内定の可否が異なってきます。

※3人以上の同時申込で記号に当てはまらない場合は、保育運営課までご相談ください。

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