平成27年10月9日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
平成27年10月9日(金曜日)午後3時~午後5時
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室
3 出席者
(1) 委員
髙岡会長、梅田副会長、田中委員、藤井委員、神谷委員、冨田委員及び廣田委員
(2) 事務局
鬼澤総務部長、斉藤行政課長、田崎統括リーダー、渡会副主幹、廣田副主幹及び井上主事補
4 議題
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査資料に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(第6回)
(2) 柏市情報公開・個人情報保護審議会条例等の改正について(諮問)
(3) オンライン結合による保有個人情報の提供について(諮問)
5 議事(要旨)
事務局から、前回審議会(平成27年8月21日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査資料に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(第6回)
- 事務局から、不服申立人が柏市情報公開・個人情報保護審議会条例第11条の規定により本件に係る諮問庁及び事務局が提出した意見書及び資料の複写を行ったことを報告した。
- 答申内容について審議を行った。不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開により実施した。
(2) 柏市情報公開・個人情報保護審議会条例等の改正について(諮問)
- 行政課(事務局)から、改正案の趣旨及び概要について説明をした。説明に対する質疑は、次のとおり。
(委員)審議会に提出された書類等の求めについて、現行の複写と改正後の写しの交付との違いは。
(事務局)複写は自身が行政資料室のコピー機を使い複写することで、交付は事務局等が写しを作成し、手数料を徴収して渡すこと。
(委員)現在、行政不服審査法に基づく不服申立てはどこで審査していたのか。
(事務局)現在、不服申立ては、異議申立てと審査請求という2つの区分があり、市では異議申立てが多い。異議申立ては、処分をしたところにもう1回検討してくれという制度。例えば、都市計画課が処分をした場合、都市計画課に異議申立書を提出し、実質的に都市計画課がもう1回判断して決定をする。この場合、第三者が入る余地がなかった。情報公開条例と個人情報保護条例に係る不服申立てについては、条例に基づいて審議会の調査審議を経た上で決定することとなっている。
改正後は、審理員が両者の意見を聞いて、まず判断することとなる。処分に関わった者は審理員になれないので、審理員は第三者的な立場になる。その審理員が行った結果を受けて、審査庁が裁決をする前に、さらに第三者機関の意見を聞いて裁決することとなるため、公正性が一層高まる。
(委員)改正に伴い、不服申立ての件数は変わるか。
(事務局)何ともいえない。現行で情報公開等以外の件数は年平均で2件から3件である。
なお、 情報公開等に係る審査請求については、従前どおり審議会に諮問をする形をとりたいので条例を改正したい。
(委員)条例改正をしないと、必ず審理員が審理するのか。
(事務局)行政不服審査法ではそのようになっているので、条例で特に適用除外をしなければ審理員が審理することとなる。情報公開と個人情報保護以外の審査請求については、審理員が対応する。
(委員)審理員の仕事を全部この審議会でやるのか。
(事務局)そうではない。情報公開条例と個人情報保護条例に係る審査請求についてのみ審理員と同様の手続で行い、それ以外の審査請求については第三者機関として審理員が行った結果等を再度チェックすることになる。
(委員)審理員になる職員は、処分した原課の職員がなるのか。
(事務局)基本的に、処分に関わった者はなれない。
(委員)課の中で別の担当があれば、別の担当の職員ができるのか。
(事務局)全く処分に関与していなければ可能性はある。しかし、柏市では、審理員は職員ではなく、弁護士を非常勤特別職職員として委嘱したいと考えている。処分庁、審査庁、審理員、事務局は、全て利害関係があってはいけないので、基本的に処分に関わったら当たらないようにする対応を考えている。
例えば、情報公開とか個人情報保護について行政課が統括することになっており、いろいろな部署から相談に来る。現在は、相談に関わった職員が審議会の事務局を兼ねている。来年の4月以降はそれを切り離し、相談に関わった担当者は事務局に関わらないよう検討している。
(委員)人員は足りるのか。
(事務局)可能な限り、その公正性が担保されるような形をとっていきたい。
(委員)改正案では、口頭意見陳述について申出人から求めがあった場合、審議会が承認すれば申出人が直接処分庁に質問することができるということか。
(事務局)法律の審理員の手続の中でそのような規定になっているので、それに準じた対応をとりたい。
(委員)名称について「行政不服」を現行の「柏市情報公開・個人情報保護審議会」の頭に持ってくるか、後に持ってくるかというのは、何か違いがあるのか。
(事務局)特にないが、最後に「行政不服」で結んで「審査会」と続くと、それ自体が1つの言葉となり、全体の組織として分かりづらいのではないかと思う。どういった性格の機関か、それがわかるような名称としたい。
- 審議結果
市の対応案及び名称(「柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会」)について、改正案に添って進めることで承認された。
(3) オンライン結合による保有個人情報の提供について(諮問)
- 事務局から諮問の趣旨及び概要について説明をした(諮問庁は保健福祉部福祉活動推進課であるが、平成22年に同様の諮問をしており、今回の諮問について、2箇所の増設のみであるため。)。説明に対する質疑は、次のとおり。
(委員)当時と状況や内容の変更はないのか。
(事務局)変更はない。
(委員)増設分が柏東口と柏南部ということだがどういうことか。
(事務局)現在ある7つの地域包括支援センターのうち2つがそれぞれ分離する。柏東口が1箇所増え、南部も1箇所増えて、全部で9箇所になる。
- 審議結果
オンライン結合による保有個人情報の提供について可とした(答申の内容及び時期については、会長に一任)。
6 傍聴者
0人
7 次回開催日時(予定)
平成27年11月6日(金)午前10時~
関連ファイル
資料番号2 行政不服審査法の全部改正に伴う柏市の開示等請求制度における対応について(諮問)(PDF形式 88キロバイト)
資料1 行政不服審査法の改正の概要(PDF形式 148キロバイト)
資料2 不服申立て件数調査表(PDF形式 50キロバイト)
追加資料1 改正行政不服審査法施行に伴う関係条例の改正について(PDF形式 59キロバイト)
資料番号3 オンライン結合による保有個人情報の提供に係る諮問書(PDF形式 254キロバイト)
【参考資料】オンライン結合による保有個人情報の提供に係る諮問書(PDF形式 410キロバイト)
【参考資料】オンライン結合による保有個人情報の提供について(答申)(PDF形式 72キロバイト)