持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果(2月21日~2月28日分)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

測定結果一覧(単位は「ベクレル/キログラム」)

この検査は、市民の皆さんの食に関する安全・安心確保のために、消費者庁から貸与された簡易型放射性物質分析機器を用いて、家庭菜園等で栽培したものや自宅にある井戸の水等、公共機関の検査の対象となっていない食品など、自家消費(自家採取・自家栽培など)を対象としています。

検査では、簡易測定器(NaI)の結果が50ベクレルを超えた場合には、改めてゲルマニウム半導体検出器(Ge)で計測を行い、その結果を公表しています。 どちらに該当するかは、測定器の項目をご覧ください。

市内の農産物(流通品)の放射性物質測定結果は「市による農産物の放射性物質検査結果(平成24年度)」で確認することができます。

 用語の解説

  • 簡易型放射性物質分析機器とは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」測定器のことで、NaI(Tl) とは、ヨウ化ナトリウム(タリウム) のことです。
  • シンチレーションスペクトロメータとは、電離放射線を測定する測定器のことです。
    柏市では、「米国キャピンテック社製 CAPTUS-3000A(検出下限値10ベクレル/キログラム)」、「スウェーデン王国ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12(20分測定時のセシウム137の検出下限値約12.9ベクレル/キログラム」という2機種を使用しています。
  • ゲルマニウム半導体検出器とは、半導体を利用した粒子あるいは放射線検出器です。
    柏市では、[米国ORTEC社製 GEM-20P4-70]という機種で、分析に「ガンマ線スペクトロメトリー」を使用しています。
  • 「検出下限値」とは、測定において検出できる最小値のことをいい、検査機器により放射線物質を検出できる値が異なります。また、放射性物質の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出下限値が異なります。
  • ()括弧内は検出下限値を表します。
  • 「不検出」とは、検出下限値を下回る数値を表します。
    (例)下限値が10であれば、不検出は10以下であることを表します。なお、機器の性能上下限値の具体的な数値は不明です。
  • 測定器の項目に「NaI」と記載があるものは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」を用いた測定結果、「Ge」と記載があるものは、「ゲルマニウム半導体検出器」による測定結果であることを示します。

「米国キャピンテック社製 CAPTUS-3000A」 測定結果一覧

試料名 栽培・採取(入手)日 種類 市内外 エリア 検査日 セシウム-134 セシウム-137 合計値
(Bq/kg)
1 レモン 平成26年2月10日 自家消費用 市内 南部 2月21日 17 (10) 37 (10) 54
2 きんかん 平成26年2月21日 自家消費用 市内 南部 2月24日 不検出 (10) 不検出 (10) 不検出
3 シカの肉 平成26年1月19日 自家消費用 市外 2月26日 不検出 (10) 19 (10) 19
4 イノシシの肉 平成26年1月19日 自家消費用 市外 2月26日 85 (10) 202 (10) 287
5 だいこん 平成26年2月26日 自家消費用 市内 南部 2月27日 不検出 (10) 不検出 (10) 不検出

「米ORPEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM-20P4-70」測定結果

CAPTUS-3000Aの測定において、新基準値の1/2を超えた資料を測定

試料名 栽培・採取(入手)日 種類 市内外 エリア Ge精密
検査日
セシウム-134 セシウム-137 合計値
(Bq/kg)
1 レモン 平成26年2月10日 自家消費用 市内 南部 2月21日 14.10 (6.91) 39.30 (7.10) 53.40
4 イノシシの肉 平成26年1月19日 自家消費用 市外 2月26日 89.10 (7.90) 252.00 (8.02) 341.10

「スウェーデン王国ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12」測定結果一覧

試料名 栽培・採取(入手)日 種類 市内外 エリア 検査日 セシウム-134 セシウム-137 合計値
(Bq/kg)
1 はっさく 平成26年2月26日 自家消費用 市内 中央 2月28日 不検出 (10.1) 不検出 (12.6) 不検出

エリア分けの地図

国の基準値

4月1日からの放射性セシウムの新基準値
食品区分 飲料水 牛乳 乳幼児食品

一般食品

(左記以外)

基準値 10 50 50 100
  • 数値は、セシウム134と137の合計値です。
  • 単位は「ベクレル/キログラム」
  • 新基準値では、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
  • 4月1日以前の暫定規制値は、参考資料に記載されています。
  • 米・牛肉・大豆を原料に製造・加工、輸入された食品については、一定の範囲で経過措置期間が設定されています。経過措置期間は、参考資料に記載されています。

参考資料