食品中の放射性物質の規格基準が新しくなりました
このページの情報は、平成27年度以前のものになります。
食品中の放射性物質について、食品衛生法上の基準値がとりまとめられ、平成24年4月1日から施行されました。
東京電力福島第一原発事故を受けて、食品については、これまで国が安全性を確保する観点から暫定規制値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された場合は、食品衛生法に基づき流通が規制されていました。
4月1日からは、より一層の食品の安全と安心を確保するために、新基準が設定・適用され、食品中の放射性物質からの被ばく線量の基準を引き下げることを目的に、基準値だけではなく食品区分も変更されています。
4月1日からの放射性セシウムの新基準値
食品区分 | 基準値 |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
乳児用食品 | 50 |
一般食品(上記 |
100 |
平成24年3月31日までの放射性セシウムの暫定規制値
食品群 | 規制値 |
---|---|
飲料水 | 200 |
牛乳・乳製品 | 200 |
野菜類 | 500 |
穀類 | 500 |
肉・卵・魚・その他 | 500 |
その他、新基準値の詳しい情報は、厚生労働省のホームページで確認することができます。
厚生労働省ホームページ
- 食品中の放射性物質への対応
- 食品中の放射性物質の新たな基準値(概要)(クリックすると、PDFファイルが別ウィンドウで開きます)
- 食品中の放射性物質の新たな基準値(リーフレット) (クリックすると、PDFファイルが別ウィンドウで開きます)