「放射能対策に要した費用に対する直接賠償体制の早期確立を要望」に対する東京電力株式会社からの回答(平成24年11月15日)

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

市が10月17日に要望書を提出しました「東京電力(株)へ放射能対策に要した費用に対する直接賠償体制の早期確立を要望」について、本日、東京電力(株)から回答がありましたので、お知らせします。

1.回答日時

回答文書を受け取る石黒副市長平成24年11月15日(木曜日)午前11時

2.出席者

  • 東京電力株式会社 福島原子力補償相談室 千葉補償センター所長 森 直人氏
  • 東京電力株式会社 福島原子力補償相談室 千葉補償センター部長 平田 健二氏
  • 東京電力株式会社 東葛支社長 北村 秀哉氏

3.回答文書

4.回答に対する市の追加要望

回答文書を受け取った際、下記の事項について、改めて要望を伝えました。

  • 放射能対策に要した費用等の補償については、市が請求するものだけではなく、「市民・事業者等」の負担によるものに関してもしっかりとした枠組みを示すこと。
  • 上記の検討にあたっては、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が決定した「中間指針」及び「中間指針第二次追補」の理念(補足)を最大限に尊重した内容とすること。
  • 今後の補償や今般の事故に関する市民・事業者等からの問い合わせに関しては、事故の当事者として真摯に、かつ、できる限り直接的な対応を徹底すること。
  • 汚染土壌等の処分場所の確保に関しては、事故の当事者として引き続きあらゆる検討を行っていくこと。

(補足)

文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会では、次のとおりの認識が示されています。

「放射性物質汚染対処特措法に基づく措置に直接要する経費や当該措置に伴う財物損壊や営業損害等を含め、同法による財政措置の対象となるか否かにかかわらず、必要かつ合理的な範囲の除染等に直接要する追加的費用、必要かつ合理的な除染等の後で必然的に生じた追加的費用、除染等に伴って必然的に生じた減収分、財物価値の喪失・減少分は、賠償すべき損害と認められる。」