除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施区域とは何ですか?

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

1月1日から全面施行となった「放射性物質汚染状況特別措置法」で、環境大臣は、国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域を「除染特別地域」として、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域を「汚染状況重点調査地域」として、それぞれ指定するものとされています。

平成23年12月28日に、これら地域の指定について正式に告示され、柏市は「汚染状況重点調査地域」の指定を受けました(別表参照)

「汚染状況重点調査地域」は、その地域の平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を、地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として、市町村単位で指定されるものです。

指定を受けた市町村は、調査測定の結果に基づき、具体的に市町村内で除染実施計画を定める区域(1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の区域が対象。)を判断していくことになり、この区域のことを「除染実施区域」と言います。柏市の場合、市全域を除染実施計画を定める区域として策定を行っているところです。

今後は、国と協議を上、財政的・技術的支援を受けることができるようになります。支援の内容については、これからの協議となります。

除染特別地域

指定対象

警戒区域又は計画的避難区域の対象区域等

今回指定された地域

 

市町村数

指定地域

福島県

11

楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域

汚染状況重点調査地域

指定対象

放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域

今回指定された地域

 

市町村数

指定地域

岩手県

3

一関市、奥州市及び平泉町の全域

宮城県

8

石巻市、白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町及び山元町の全域

福島県

40

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、三島町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町及び新地町の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域又は計画的避難区域である区域を除く区域

茨城県

20

日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、鉾田市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町及び利根町の全域

栃木県

8

佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町及び那須町の全域

群馬県

12

桐生市、沼田市、渋川市、安中市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村及びみなかみ町の全域

埼玉県

2

三郷市及び吉川市の全域

千葉県

9

松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の全域

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