国(環境省)の取り組みと基本的な考え方はどのようになっていますか?

このページの情報は、平成27年度以前のものになります。

 国(環境省)では、福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の問題について、平成23年11月11日に、その基本方針となる「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針」(補足あり)を公表しました。

 この冒頭では、今般の事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向として、

  • 事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題である
  • こうした状況を踏まえ、平成23年8月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「法」という。)が議員立法により可決・成立し、公布された
  • 本基本方針にのっとり、関係者の連携の下、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響が速やかに低減されるよう、また、復興の取組が加速されるよう、取り組むこととする

としています。

 具体的な内容をはじめ、国の取り組み等は、環境省のホームページを中心に、見ることができます。

(補足)この方針は、平成23年8月26日に原子力災害対策本部が定めた「除染に関する緊急実施基本方針」を引き継いでいます。