原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介手続きに係る和解の締結について

市では、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射線対策に要した経費のうち、平成22~25年の人件費及び、平成23~24年の行政経費について、国の補助金等の交付対象とならないものや、東京電力ホールディングス株式会社が支払いに応じないものについては、平成27年3月27日に原子力損害賠償紛争解決センターへ東京電力ホールディングス株式会社との和解仲介の申立てを行い、審理に対応してきました。

この度、平成29年9月22日に、同センターから和解案が提示され、市は平成29年10月5日付けで、受諾する旨をADRセンターに回答しました。市では、平成29年12月議会に和解に関する議案を上程し、議案が可決されたことを受け、平成30年1月30日に和解契約を締結しました。

1 和解内容

申立額  341,329,848円

和解額    62,638,000円

2 和解の概要

和解案グラフ2

(参考)

市では、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射線対策に要した平成22~25年の人件費と、平成23~24年の行政経費の合計約5,142,293千円(100パーセント)のうち、約4,800,963千円(約93パーセント)を国庫補助・東京電力からの賠償等により収納済みです。今回は、未収納分の約341,330千円(約7パーセント)の申立てを行い、和解により62,638千円(約1パーセント)を新たに収納しました。その結果、平成22~25年の人件費、平成23~24年の行政経費の合計約 48,636,001千円(約94パーセント)が収納済となります。

3 和解の理由

以下の点を総合的に判断し、和解することが適当と考えるものです。

1.本和解は、法令や政府指示等に関わらず、相当因果関係がある損害を認めるものであり、市の主張が一定程度酌量されていること。

2.和解することにより早期賠償が図られること。

3.本和解で損害として認められなかった経費については、損害賠償請求することを妨げていないこと。

4.顧問弁護士より、判例に照らして本和解は妥当なものであるとの見解を得ていること。

4 本和解で認められなかった費用の今後の対応について

今回申立てた費用のうち認められなかった費用については、別途損害賠償請求できる余地が残されていることが和解契約書に明記されていることから、同じく申立てをしている近隣8市(松戸市、野田市、佐倉市、流山市、我孫子市、印西市、鎌ヶ谷市、白井市)の動向及び、市の顧問弁護士の助言等を踏まえて対応を検討していきます。