更新日令和5(2023)年10月11日

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母子家庭(父子家庭)自立支援給付金

ひとり親家庭の就業と経済的自立を促進するため、教育訓練講座を受講したかたや養成機関で修業しているかたへ、給付金を支給します。

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士の資格取得を目指しませんか?
詳しくは高等職業訓練促進給付金の内容をご覧下さい。

高等職業訓練促進給付金

内容

対象資格を取得するために、養成機関において1年以上(令和3年度から令和5年度までに修業を開始する場合には6カ月以上)のカリキュラムを修業する場合に、訓練促進給付金を支給します。

対象者

市内に居住するひとり親で、次の1から5までを全て満たすかた

  1. 本人所得が児童扶養手当の支給水準のかた
  2. 過去にこの給付金を受給していないかた
  3. 養成機関において1年以上(令和3年度から令和5年度までに修業を開始する場合には6カ月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
  4. この給付金と同趣旨の制度を利用していないかた
    求職者支援制度の職業訓練受講給付金(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページ)、雇用保険の訓練延長給付、給付型奨学金など)
  5. 19歳までの児童を扶養しているかた
    (扶養している児童が全て20歳以上になった場合は、修業中でも支給ができなくなります。)

対象資格

看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

(補足)対象資格が拡大されますので、以下の「対象資格の拡大」をご確認ください。

対象資格の拡大(令和3年度から令和5年度までに修業を開始する場合のみ)

  • 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の講座
  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、6カ月以上の講座
  • 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち、「情報関係」に分類され、6カ月以上の講座

雇用保険制度の講座については、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で検索できます。

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士等の資格取得を目指すかたは、高等職業訓練促進給付金に加え、柏市独自の貸付けを受けることができます。

支給額

  • 市民税課税世帯:月額70,500円
  • 市民税非課税世帯:月額100,000円

修学期間の最後の1年間(12月)は支給額を4万円増額します。

支給期間

修業期間のうち、最大4年間

(注意)この訓練促進給付金は、申請した月の分から支給を開始します。さかのぼっての支給はできませんので、必ず事前にお問い合わせください。

申請方法

  1. 修業開始前に、対象資格について必ず事前相談をしてください。
    (必要書類)
    1. 修業予定の養成機関の学費の明細
    2. 前年の収入額のわかる書類(源泉徴収票等)
    3. 収支状況調査票
  2. 修業開始後に、支給申請をしてください。
    (必要書類)
    1. 修業している養成機関の長が発行する在籍証明書(学生証ではございません。)
    2. 修業している養成機関におけるカリキュラム
    3. 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
    4. 申請者名義の預金通帳
    5. 印鑑
    6. 戸籍謄本(児童扶養手当の受給者以外)
  3. 支給決定を受けたかたは、毎月10日までに在籍状況の申立てをしてください。
    (必要書類)
    1. 修業している養成機関の長が発行する在籍証明書(年4回)

注意事項

支給を受けているかたが養成機関における修業を休止したり取りやめた場合は、速やかに届け出てください。

高等職業訓練促進給付金を受けて養成機関の全課程を修了したかたに、修了支援金を支給します。
(ただし、入学及び修了日時点でひとり親であり(所得制限有り)、扶養する児童が19歳未満であることが必要です。)

自立支援教育訓練給付金

内容

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を受講したかたに給付金を支給します。
(指定教育訓練講座の検索ページが、外部リンクで開きます)

対象者

市内に居住するひとり親で、次の1から5までを全て満たすかた

  1. 本人所得が児童扶養手当の支給水準のかた(受講開始日時点、受講修了日時点)
  2. 過去にこの給付金を受給していないかた
  3. 適職に就くために教育訓練が必要と認められるかた
  4. この給付金と同趣旨の制度を利用していないかた
    求職者支援制度の職業訓練受講給付金(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページ)、社会福祉協議会の修学資金貸付制度(外部サイトへリンク)(千葉県社会福祉協議会のページ)など)外部リンクをご参照ください。
  5. 19歳までの児童を扶養しているかた(受講開始日時点、受講修了日時点)
    扶養している児童が全て20歳以上になった場合は支給できません。

支給額

教育訓練経費(入学料、受講料など)の60パーセント相当額

対象講座

下限

上限

一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 12,001円 20万円
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 12,001円 160万円(40万円×修業年数×最大4年)

雇用保険法による一般教育訓練給付の受給資格のあるかたは、一般教育訓練給付金との差額を支給します。

申請方法

  1. 受講開始前に、受講する教育訓練講座について事前相談をしてください(必須)。
  2. 受講開始前に、受講する教育訓練講座の指定申請をしてください。
    (必要書類)
    1. 受講する講座のパンフレット等(必要経費がわかるもの)
    2. 申請者及び児童の戸籍謄本(児童扶養手当の受給者以外)
    3. 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
    4. 印鑑
    5. 教育訓練給付金支給要件回答書
  3. 講座の指定を受けたかたは、受講修了日から30日以内支給申請をしてください。
    (必要書類)
    1. 受講講座の指定通知書
    2. 教育訓練修了証明書
    3. 対象講座の領収書(クレジットで支払いの場合にはクレジット契約証明書)
    4. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給があるかたのみ)
    5. 申請者名義の預金通帳の写し
    6. 印鑑

注意事項

さかのぼっての認定はできません(下記の場合を除く)ので、事前に必ずお問い合わせください。
(補足)平成29年4月からの制度改正により、雇用保険法による一般教育訓練給付の受給資格のあるかたで、平成29年4月1日以降に講座の受講を開始されたかたは、さかのぼっての認定が可能ですので、速やかに講座の指定の申請をしてください。

(補足)所得制限限度額(児童扶養手当と同額)

所得制限限度額
税法上の扶養人数 所得制限限度額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円

以下、1人増すごとに38万円を加算

前年(1月から7月までの場合は前々年)の扶養人数と所得金額により審査します。

母子家庭(父子家庭)自立支援給付金制度リーフレット

高等職業訓練促進給付金リーフレット(PDF:204KB)

自立支援教育訓練給付金リーフレット(PDF:313KB)

 

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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