子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度について
市では、子どもの医療費を負担する保護者に保険診療分の医療費の助成を行っています。
0歳~中学校3年生までの子どもについては、医療機関受診時に、「柏市子ども医療費助成受給券」を健康保険証と一緒に掲示することで、一定の自己負担金で受診が可能となります。
(注意)
ひとり親医療費助成受給券が発行された中学生までの児童は、「子ども医療費助成受給券」を使用できませんのでご注意ください。ひとり親医療費助成受給券が届き次第、お手元の「子ども医療費助成受給券」は、ご返却ください。詳しくは、「ひとり親家庭等医療費等助成制度」をご覧ください。
制度概要
区分 | 助成制度 (現物給付方式) |
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給付方法 | 千葉県内の医療機関受診時に、「柏市子ども医療費助成受給券」を健康保険証と一緒に提示し、一定の自己負担金(無料又は300円)を支払う。 |
助成内容 |
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対象とならない 医療費 |
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(補足)
この制度は、千葉県の制度であり、他の都道府県の病院等で受診された場合は、医療費助成受給券を使用することはできませんのでご注意ください。県外で受診された場合は、「医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)」により助成いたしますので、後日、ご申請ください。
(注意)
- 高額療養費について
1か月(1日~末日)の医療費の自己負担分が一定額を超えたとき、超えた部分を高額療養費といいます。高額療養費は、加入されている健康保険組合から支給されるものです。
県外の国保組合に加入しているかたで、1か月に自己負担額が(80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント)で計算した適用区分ウの自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、ア~オの5区分(注意1)あり、受給券を使用した場合、医療機関では区分ウの限度額で計算され、限度額を超えた医療費が高額療養費となります)を超える場合には、超えた額については医療機関で一旦支払ってください。その支払った分については、後日、国保組合へ申請をしてください。申請については、国保組合へおたずねください。
なお、所得区分がア、イの方は、区分ウとの差額を支給しますので、国保組合へ確認し、区分ア、イの高額療養費に該当するようであれば、高額療養費申請後、償還払いの申請をしてください。(償還払い手続きを参照)
(注意1)ア~オの5区分については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費・高額介護合算療養費の支給)目次1.「高額療養費とは」(2)70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)」を参照ください。
- 「限度額適用認定証」について
県外で入院する場合については、健康保険の保険者から 「限度額適用認定証」の発行を受け、医療機関へ提示することで、高額療養費は医療機関窓口で精算されます。 「限度額適用認定証」については、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせください。
令和2年度「子ども医療費助成受給券」の更新について
8月1日(土)から有効な受給券は、自動更新により7月15日(水)より順次発送します。
7月27日(月)までに新しい受給券が届いていない場合は、児童手当・子ども医療費給付窓口へお問い合わせください。
受給券がお手元にないときに医療機関を受診された場合は、受給券の発行後に払い戻しが可能です。
詳しくは、「医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)」をご覧ください。
受給券の更新について
受給券は、毎年8月1日から自己負担金(0円または300円)を決定する住民税額等を確認する年度が変わります。
このため、毎年7月1日現在の新年度の住民税額等を確認して、新しい自己負担金(0円または300円)を決定し、8月から新しい受給券に更新します。新しい受給券は毎年、7月末にお子さんの住所にご郵送します。
更新のとき手続きが必要なかたには、こども福祉課からご連絡いたします。特に連絡がない限り、手続きの必要はありません。ただし、税未申告である場合は、住民税額等を確認することができないため、受給券を更新することができません。必ず申告をお願いします。
受給券を更新したときは、保護者の責任において破棄してください。また、本市外へ転出される場合は、受給券を返還してください。
市内で転居する場合、現在お持ちの受給券の住所を訂正してそのままお使いください。
出生、転入の申請手続きからご利用までの手順
柏市に転入した場合や、新たにお子さんが産まれた場合に、柏市役所こども福祉課または沼南支所窓口サービス課、出張所で申請をお願いいたします。申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付しご提出ください。申請は、転入・出生届出のとき、下記の申請場所で申請できます。 なお、申請書はホームページからもダウンロードでき、郵便申請もできます。
対象となるお子さん | 本市に居住し、住民登録のある0歳~中学校3年生までの子どもで、保険給付を受けることができる子ども |
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申請に必要な物 |
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申請場所 | 柏市役所こども福祉課または沼南支所窓口サービス課、各出張所 |
医療助成受給券の発行 | 資格要件等の審査後、医療費助成受給券を発行します |
子ども医療費助成金交付申請書(PDF形式 139キロバイト)
子ども医療費助成金交付申請書(出生)(記入例)(PDF形式 299キロバイト)
子ども医療費助成金交付申請書(転入)(記入例)(PDF形式 301キロバイト)
子ども医療費の申請・届出窓口
種類 | 内容 | こども福祉課 | 沼南支所 | 出張所 | 郵送 |
出生 | 新たに申請が必要となります。 様式はこちら |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
転入 | 新たに申請が必要となります。 様式はこちら |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保険証を変更したとき |
変更届の提出が必要になります。 |
〇 | 〇 | ー | 〇 |
氏が変わったとき | 変更届の提出が必要になります。 新しい保険証の写しを添付してください。 様式はこちら |
〇 | 〇 | ー | 〇 |
保護者が変わったとき (婚姻・離婚等) |
変更届の提出が必要になります。 様式はこちら |
〇 | 〇 | ー | 〇 |
市内転居したとき | ご自身で受給券の住所欄を訂正してください。 8月の更新時に新住所に変更したものをお送りします。 (補足)手続きは必要ございません。 |
ー | ー | ー | ー |
受給券の再交付 | 再交付申請書の提出が必要になります。 保険証の写しを添付してください。 様式はこちら |
〇 | 〇 | ー | 〇 |
償還払い手続き | 償還払い申請が必要になります。 「医療費助成受給券が利用できない場合 (償還払い手続き)」をご覧ください。 |
〇 | 〇 | ー | 〇 |
市からのお願い
こども医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。
- ジェネリック医薬品の使用をお願いします
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品です。また、先発医薬品の特許が切れた後に製造され、一般的に研究開発費が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。このため、ジェネリック医薬品をご使用いただくことで、医療費全体の抑制となり、こども医療費助成制度についても、安定的な制度運用となることに繋がります。
- ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(厚生労働省のホームページへ)
- 適正受診にご協力をお願いします
緊急の場合を除き、平日の診療時間内の受診をお願いします。
同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えてください。
健康を管理してくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
- あわてて病院にかけ込む、その前に
いますぐに受診する必要があるか、平日の診療時間内の受診でも大丈夫なのか、小児救急電話相談(#8000)に電話相談してみましょう。
小児救急電話相談(#8000)では、小児科の医師や看護師から病状に応じたアドバイスが受けられます。
利用時間は、午後7時から午前6時です。なお、ダイヤル回線、光電話、IP電話の場合は、043-242-9939にお願いします。
≪小児救急医療、夜間及び休日昼間に小児科医師が待機している病院≫
医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)
次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日助成の申請が必要となります。
償還払いの対象になる場合 |
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申請手続きに必要なもの |
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申請様式 |
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申請方法 | 郵便申請または窓口申請
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(注意1)当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。
(注意2)通常は、約2~3ヶ月で振込みをしています。ただし、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合、保険者(ご加入の保険組合)へ高額療養費及び附加給付金の支給状況の確認を行います。確認後、助成額を決定し、お振込みしますので、振込みまで4ヶ月以上かかる場合があります。
次のような場合は届出が必要です(受給券が変更となる場合がありますので必ずご連絡ください)
受給券の記載事項(氏等)、加入健康保険等に変更があった場合、保護者に変更(婚姻等も含む)があった場合、保護者の税額更正や所得更正があった場合
受給券を紛失(毀損等)された場合 再交付申請書
お問い合わせ
こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
電話番号:04-7128-9923 / メールフォーム