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子ども医療費助成制度

お問い合わせ先 児童育成課 / 電話:04-7167-1595 / メールフォーム
更新日 2011年12月6日(火曜日) ページID:010094

平成23年12月1日診療分より小学校4年生から小学校6年生の入院医療費の助成を開始します。受給券の交付はありません。後述の「償還払い」により助成します。

市では、子どもの医療費を負担する保護者に保険診療分の医療費の助成を行っています。0歳~小学校3年生までの子どもについては、医療機関受診時に「柏市子ども医療費助成受給券」を健康保険証と一緒に窓口で掲示して一定の自己負担金を支払うことで、その場で清算されます。小学校4年生~6年生までの子どもの医療費については、償還払いにより助成を行います。(受給券の交付はありません。)

以下、このページでは申請手続きについてご説明します。ご不明な点等は、児童育成課までご連絡ください。なお、本制度は申請いただきませんと、受給資格がありませんので、ご注意ください。

制度の概要

区分 助成制度 (現物給付方式)
給付方法 診療時に市の発行する医療助成受給券を保険証と一緒に県内の医療機関窓口に提示し、市の定める自己負担金(無料又は200円)のみを医療機関で支払う
内容
  • 0歳~小学校3年生(受給券の交付有り)
     助成対象:入院・通院
     保護者の自己負担:通院=1回200円、入院=1日200円、調剤=無し(無料)
  • 小学校4年生~6年生(受給券の交付無し)
     助成対象:入院
     保護者の自己負担:入院=1日200円
(補足)市町村民税所得割非課税世帯は、上記の保護者の自己負担は無料となります 。
対象とならない
医療費
  • 学校(幼稚園、保育園も含む)内での傷病等で日本スポーツ振興センター法が適用される医療費(受給券は使用できません。)
  • 保険診療対象外のもの(例:乳幼児健診・予防接種・容器代・差額ベット料・保険外併用療養費等)
  • 加入されている健康保険組合から支給されるもの 例:高額療養費(注)
  • 第三者行為による疾病(交通事故など)
(補足)平成22年12月1日診療分から、小学校3年生までとなりました。

(補足) この制度は、千葉県の制度であり、他の都道府県の病院等で受診された場合は、医療費助成受給券を使用することはできませんのでご注意ください。この場合は、後日、償還払い方式(医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)を参照)による助成対象となります。

(注意)

高額療養費について

1カ月(1日~末日)の医療費の自己負担分が一定額を超えたとき、越えた部分を高額療養費といいます。高額療養費は、加入されている健康保険組合から支給されるものです。
社会保険や国保組合に加入しているかたで、1ヵ月に自己負担額が{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}で計算した一般の自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、上位・一般・非課税の3区分あり、受給券を使用した場合、医療機関では一般の限度額で計算され、限度額を超えた医療費が高額療養費となります)を超える場合には、超えた額については医療機関で一旦支払ってください。その支払った分については、後日健康保険組合へ申請をしてください。申請については、健康保険組合へおたずねください。
なお、所得区分が上位の方は、一般区分との差額を支給しますので、健康保険組合へ確認し、上位分の高額療養費に該当するようであれば、高額療養費申請後、児童育成課へ償還払いの申請をしてください。(償還払い手続きを参照)

「限度額適用認定証」について

入院する場合については、健康保険組合から 「限度額適用認定証」の発行を受ければ、受給券と健康保険証と一緒に医療機関へ提示することで、高額療養費は医療機関窓口で精算されます。 「限度額適用認定証」については、加入されている健康保険組合へ問い合わせください。

申請からご利用までの手順

柏市に転入・出生の届出後2週間以内に子ども医療費助成申請書を郵送いたします。申請がないと受給資格がありませんので、ご注意ください。 申請書はホームページからもダウンロードできます。なお申請は、転入・出生届出のとき、下記の申請場所でも申請できます。

対象となるお子さん 本市に居住し、住民登録又は外国人登録原票に登録のある0歳~小学校3年生までの子どもで、保険給付を受けることができる子ども
申請に必要な物 1.印鑑 2.子どもの健康保険証 3.保護者のうち生計維持者(所得の高いかた)の住民税課税(非課税)証明書(所得額、控除額、扶養人数、住民税額の記載のあるものに限る)
(注1)(注2)
申請場所 市役所 児童育成課または沼南支所窓口サービス課、出張所
医療助成受給券の発行 資格要件等の審査後、医療費助成受給券を発行します

注1)申請日が4月1日から7月末日までの場合は、前年度分の証明書
申請日が8月1日から翌年3月末日までの場合は、申請年度の証明書
注2)両親ともに非課税、または均等割のみ課税の場合は、二人分の非課税(課税)証明書が必要となる場合があります

  • 出生または転入した日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請してください。期限後に申請した場合は、申請日以後の医療費のみが助成対象となり、資格は遡りませんので、ご注意ください。
  • 受給券を更新したとき、また転出等で使用できなくなったときは、児童育成又は沼南支所窓口サービス課へ返却してください。

子ども医療費助成申請書(PDF形式:13KB)

子ども医療費助成申請書(記入例・転入)(PDF形式:17KB)

子ども医療費助成申請書(記入例・出生)(PDF形式:17KB)

医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)

次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日助成の申請が必要となります。

  1. 県外の医療機関やこの制度の委託を受けていない医療機関で受診した場合
  2. 受給資格があっても医療費助成受給券がお手元に届く前に受診した場合
  3. 出生、転入された月に受診した場合
  4. 健康保険の給付対象となる補装具、弱視眼鏡代(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、医師の証明書も必要)
  5. 接骨院・整骨院等で受診した場合(領収書にはお子さんの氏名、受診日、受診ごとの保険診療分の金額の記載を受けてください。)
  6. 健康保険証を提示しないで、受診した場合(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書が必要)
  7. 小学校4年生から小学校6年生の入院に係る医療費を支払った場合

申請先

  • 柏市児童育成課
  • 沼南支所窓口サービス課

都合により窓口に来られない場合は、郵便申請ができますのでお問い合わせ下さい。

申請手続きに必要なもの

  1. 保険診療分の領収書又はレシートの原本(お子さんの名前、受診日、保険点数が記載されたもの)
    (補足)
    1. 但し、保険診療分の領収書又はレシートの有効期間は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの。また、確定申告の医療費控除に申請した領収書又はレシートは申請できませんのでご注意ください。
    2. 領収書は、保険証で精算しているものに限ります。保険証を病院へ提示していない場合は、保険組合へ先に申請が必要になります。
    3. 領収書は原本が必要です。写しのみでは受付できません。ただし、原本の返却を希望する場合は、原本と写しの両方をお持ちください。 
  2. 医療費助成受給券
  3. 健康保険証 
  4. 印鑑(認め印でも可)
  5. 助成金を振り込む保護者名義の預金通帳
  6. 平成23年度市町村民税課税又は非課税証明書 
     小学校4年生から小学校6年生の場合で、保護者が平成23年1月1日に柏市に住民登録がなく、自己負担が無料となる可能性がある場合のみ必要となります。
  7. 高額療養費等に該当する場合は、健康管理組合からの「支給決定通知書」の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります) 
     

次のような場合は届出が必要です

受給券の記載事項(氏等)、加入健康保険等に変更があった場合や、保護者に変更(婚姻等も含む)があった場合

受給券を紛失(毀損等)された場合 再交付申請書


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