ここから本文です。
施術所・出張業務に関する各種手続き
下記の法律に規定される施術所を開設する場合や届出事項に変更が生じた場合は、以下のとおり総務企画課にて手続きを行う必要があります。(専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者についても、同様に手続きが必要です)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
- 柔道整復師法
各種手続きは、書類の事前確認が必要となりますので、事前確認申込みフォームへご入力ください。 |
手続き一覧
【施術所】開設の手続き
開設までの流れ
事前確認の申し込み
施術所の開設にあたっては、提出書類の事前確認が必要になりますので、事前確認申し込みフォームへご入力ください。
なお、施術所を開設する際は、構造設備の基準や広告・名称の制限について、あらかじめご確認ください。
【施術所】変更の手続き
施術所変更届の提出
提出方法
総務企画課へ来所または郵送(変更事項によっては、郵送で提出可能です。下記表をご参照ください。)
提出期限
事後10日以内
提出書類
変更事項によって提出書類は異なります。
施術所開設届出事項中一部変更届(ワード:23KB)及び添付書類を提出してください。
注意事項
開設者から届出の権限を委任された代理人が届出をする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
手続きを必要とする変更事項
変更内容(添付書類はクリック) | 郵送での提出 |
---|---|
施術者の追加 | 不可 |
施術者の削除 | 可 |
開設者の住所、氏名 | 不可 |
構造変更 | 可 |
施術所の名称 | 可 |
業務の種類 | 可 |
(補足)郵送での提出方法は「郵送で提出希望のかたへ」をご確認ください。
施術者の追加
- 施術所開設届出事項中一部変更届
- 業務に従事する施術者一覧(変更届に従事者を書ききれない場合)
- 追加する施術者全員分の資格免許証の原本及びコピー
- 追加する施術者全員分の身分証明書の原本及びコピー
施術者の削除
施術所開設届出事項中一部変更届(添付書類はありません)
開設者住所、氏名
個人開設の場合
- 施術所開設届出事項中一部変更届
- 変更後の住所、氏名が確認できる書類(運転免許証等)
法人開設の場合
- 施術所開設届出事項中一部変更届
- 登記簿謄本
構造変更
- 施術所開設届出事項中一部変更届
- 変更前及び変更後の図面
施術所の名称
施術所開設届出事項中一部変更届(添付書類はありません)
業務の種類
施術所開設届出事項中一部変更届(添付書類はありません)
【施術所】休止・廃止・再開の手続き
施術所(休止・廃止・再開)届の提出
提出方法
総務企画課へ来所または郵送
(補足)郵送での提出方法は「郵送で提出希望のかたへ」をご確認ください。
提出期限
事後10日以内
提出書類
施術所(休止、廃止、再開)届(ワード:24KB)を提出してください。
(補足)控えをご希望の方は、2部ご用意ください。
注意事項
開設者から届出の権限を委任された代理人が届出をする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
【出張業務】開始の手続き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のみ)
出張業務開始届の提出
提出方法
総務企画課窓口へ来所
提出期限
開始後10日以内
提出書類
- 出張業務開始届書(ワード:30KB)
(補足)控えをご希望の方は、2部ご用意ください。 - 施術者の資格免許証の原本及びコピー
- 施術者の本人確認書類の原本及びコピー
注意事項
- 柏市内に住所を有する個人が、自宅から患者宅等を訪問して施術を行う場合の手続きです。
- 引っ越し等で届出者の住所が変わる場合は、廃止の手続き及び開始の手続きが必要となります。
【出張業務】休止・廃止・再開の手続き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のみ)
出張業務(休止、廃止、再開)届の提出
提出方法
総務企画課へ来所もしくは郵送(補足1)
提出期限
事後10日以内
提出書類
補足
- 控えをご希望の方は、2部ご用意ください。
- 郵送での提出も可能です。郵送での提出方法は「郵送で提出希望のかたへ」をご確認ください。
郵送で提出希望のかたへ
注意点
- 郵送で提出することができるのは、「変更届」「休止・廃止・再開届」のみです。
-
開設者による届出の意思確認として、総務企画課に登録されている開設者電話番号に電話することがあります。
- 控えをご希望のかたは、「提出書類2部」と「切手付き返信用封筒」を同封してください。
郵送先
下記問い合わせ先のとおり。
宛先は「柏市健康医療部総務企画課 医事担当」と記載してください。
お問い合わせ先