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更新日令和5(2023)年3月23日
ページID1408
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障害者:自動車税/自動車税・軽自動車税(環境性能割)の減免
対象となるかた
- 視覚障害1から3級までの各級及び4級の1
- 聴覚障害2及び3級、平衡機能障害3級、音声又は言語機能障害3級のうち喉頭を摘出したかた
- 上肢不自由1及び2級、下肢不自由1から6級までの各級、体幹不自由1から3級までの各級及び5級
- 内部障害1級、3級及び4級(免疫機能障害は1から3級までの各級、肝臓機能障害は1~4級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢障害1及び2級、移動障害1から6級までの各級
- 療育手帳(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1のかた
- 療育手帳Aの2で、音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載があるかた
- 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち一定の等級以上のかた
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳1級の交付を受けているかた
軽自動車についての減免申請
詳細は障害者:軽自動車税の減免(別ウィンドウで開きます)をご参照くださいませ。
自動車税/自動車税(環境性能割)の減免申請に必要なもの
所有者 | 運転者 | 必要書類 | 要件等 |
---|---|---|---|
手帳所持者本人 |
手帳所持者本人 |
1.2.3.4.8. | |
手帳所持者本人又は同居の家族等 |
手帳所持者本人又は同居の家族等 |
1.2.3.4.5.8. (5.の代わりに6.でも可) |
手帳所持者と生計を一にし、手帳所持者のために使用している 自動車 |
手帳所持者本人 | 常時介護者※ | 1.2.3.4.7.8. |
手帳所持者のみで構成される世帯であること |
※「常時介護者」とは障害者のみの世帯の障害者が所有する車を、同居していない介護者が障害者のために常時運転するかた。詳細は障害福祉課までお問い合わせください。
必要書類
- 身体障害者手帳等の原本
- 自動車検査証記録事項が記載された書類
- 運転免許証
- 印鑑
- 自動車税等に係る生計同一証明書(詳細は下記参照)
- 使用目的を証する書類(通院証明書、通学・通勤証明書、帰宅証明書のこと。詳細は柏県税事務所にお問い合わせください)
- 自動車税等に係る常時介護証明書(詳細は下記参照)
- すでに減免を受けている(受けていた)自動車(前減免車)についての証明書
減免申請は、柏県税事務所で行えます。
柏県税事務所
電話番号04-7147-1231
ファクス04-7147-8749
減免申請の詳細については、千葉県のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご参照くださいませ。
生計同一証明書と常時介護証明書について
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
障害福祉課もしくは沼南支所で発行します。
ただし、沼南支所では生計同一証明書のみ発行します。
また、郵送での申請も可能です。ご希望の場合は、障害福祉課までご連絡ください。
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証記録事項が記載された書類
戦傷病者手帳をお持ちのかた
県保健所(健康福祉センター)で発行します。
お持ち物等については、県保健所(健康福祉センター)にご確認ください。
お問い合わせ先