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更新日令和5(2023)年12月1日

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本人、同じ世帯の方の住民票を郵便で取得するとき

本人や同じ世帯の方の住民票を郵便で請求するための手続きの方法は次のとおりです。

本人や同じ世帯の方の住民票が必要なときは、窓口にお越しになるほか、郵送によりご請求いただくことができます。郵便で取得するには、請求書、本人確認書類、手数料の定額小為替など必要なものと、返信用封筒を同封して柏市役所市民課へ送付してください。

柏市ではマイナンバーカード(個人番号カード)を利用したコンビニ交付サービスを実施しています。マイナンバーカードをお持ちの方は、各種証明書を全国のコンビニで市役所の閉庁している土日祝日、早朝や深夜にもお取りいただけます。詳しくは、コンビニ交付サービスをご覧ください。

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請求できる方

  1. 本人
  2. 同一世帯員

注)親族の方や同じ住所に住んでいる方であっても世帯を分けて住民登録している場合、別世帯の方は代理人となります。

請求する前に提出先等に確認しておくこと

  1. 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか?
  2. 次の記載事項を載せる必要があるか?
    注)次の事項は原則として省略したものを交付します。必要がある方は必ず請求書に記載して請求しください。
     なお、個人番号(マイナンバー)、住民票コードを必要とする場合は使用目的・提出先を請求書に記載してください。
    • 日本人・外国人の方共通項目⇒世帯主・続柄、個人番号(マイナンバー)、住民票コード
    • 日本人の方⇒本籍・筆頭者
    • 外国人の方⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
  3. その他証明をする必要がある記載事項

住所の履歴

1つ前の住所は住民票に記載されます。2つ以上前に住んでいた住所から現住所までの履歴は、柏市内でお引越しをしている場合は住民票に記載できます。住所の変更履歴(柏市内での転居等)によって住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、住所の履歴を証明したい場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要か申し出てください。戸籍の附票は本籍地において請求できます。

氏名の履歴

柏市に住民登録をされている間に氏名が変わった場合、旧氏名に抹消線を引き下に新氏名を記載してある住民票を発行できます。

令和元年11月5日から、本人からの申し出により住民票等に旧氏(本人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもの。例えば、婚姻で氏が変更した場合の婚姻前の氏など。)が記載できるようになりました。詳しくは「住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について」を確認してください。

郵便で送付するもの

郵便で請求する場合は次のものをすべて同封して、柏市役所市民課へ送付してください。

1.住民票郵送請求書

請求書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市町村の請求書でも請求は可能です。

なお、請求書には、請求者の署名又は記名押印が必要です

  • 請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
  • 請求する証明書と必要数
  • 住民票が必要な方の住所及び氏名
  • 本籍筆頭者、世帯主及び続柄の記載の必要性
  • 具体的な使用目的、提出先

請求書は次の様式をダウンロードして送付することも可能です。

(記載例)

住民票・印鑑証明等請求書記載例(個人用)(PDF:681KB)

 

ご自宅にプリンターがない場合でも、スマホにより以下の手順でコンビニでの印刷が可能です。

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kohokocho/todokede/conviniencestore/printservice.html

2.請求者の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行しているの顔写真付きの資格証明書など
  • 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    パスポート、来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

本人確認書類のコピーは必ず有効期限があるものは有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。マイナンバー(個人番号)カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)のみの写しを送付してください。また、保険証の写しを送付する際は、保険証の写しの保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付していただく必要があります。

3.手数料分の定額小為替

お釣りがでないように手数料分の定額小為替を用意してください。

定額小為替は郵便局またはゆうちょ銀行で購入することが出来ます。詳しくはゆうちょ銀行のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。

切手、収入印紙等では受付できません。

(注意)

お釣りが発生する金額の為替を郵送される方が多くいらっしゃいます。

地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されているため、必ずお釣りの発生しない手数料を用意してください。

手数料を超える金額の為替が郵送された場合(「(定額小為替についての注意事項)」中、「3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法」を除く)、手数料と同額の為替を追送いただき次第の発送となり、先に送付された為替は証明書発送時に同封してお返します。

手数料が不明な場合は後述の「(定額小為替についての注意事項)」中、「3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法」をご確認ください。

《参考》地方自治法施行令第156条(抜粋)
 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)


(定額小為替についての注意事項)

1 有効期限

定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により到着が遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。

2 宛名

宛名は空欄のままでお願いします。市民課で記入します。

3 手数料が不明確なときの定額小為替の用意の方法

(1) 戸籍謄抄本(全部,個人事項証明書)【450円】か、除籍謄抄本(全部,個人事項証明書)【750円】か,どちらになるかわからないとき
 450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄抄本(全部,個人事項証明書)の場合は、超過分の300円を証明書発送時に同封してお返します。

(2) 被相続人の出生から死亡までの戸籍を請求する場合等、何通になるかわからないとき

450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明書発送時に同封してお返します。

手数料が不足する場合は連絡いたしますので、不足分の定額小為替を追送してください。
 なお、事前に電話などでお問い合わせいただいても、証明書の種類や通数をお伝えすることができません。

4.返信用封筒

請求者の住所、氏名を記入のうえ、切手(基本料金(定額料金84円、定型外封筒120円)を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金に差異が生じますので、重さによって【不足分受取人払】のゴム印を押し発送します。不足が発生した場合は、郵便局に不足分をお納めください。

速達、書留、特定郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に切手を加算するとともに、封筒にその旨を記入してください。

留意事項

請求内容についてご連絡をさしあげることがありますので、請求書には昼間連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。

手数料

  • 住民票 1通 300円

郵便請求の送付先

郵便の請求はすべて柏市役所市民課での受付になります。送付先は下記までお願いします。

郵便番号:277-8505

住所:千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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