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更新日令和5(2023)年6月16日

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水道水中の放射性物質に関するQ&A

質問1

水道部では水道水の放射性物質の測定を行っていますか?

答え1

厚生労働省の水道水中の放射性物質のモニタリング方針(外部サイトへリンク)にしたがい3ヶ月に1回、市内4か所の水源地出口で、放射性ヨウ素・放射性セシウムの測定を行っています。また、水源地で使う井戸水についても、同様に3ヶ月に1回測定を行っています。
測定結果は水道水の放射能測定結果について(外部サイトへリンク)を参考にして下さい。

質問2

水道水に放射性物質は含まれているのですか?

答え2

放射性セシウムは、測定開始以降、全く検出されていません。また、放射性ヨウ素は、福島第一原子力発電所の事故当初は検出されましたが、半減期が短く(約8日)、平成23年4月以降、検出されていません。

質問3

水道水の放射性物質の基準値はどうなってますか?

答え3

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の放射性物質の基準値が放射性セシウムについて10ベクレル/キログラムに設定されたことを受けて、水道水の放射性物質の基準値も同様に放射性セシウムの管理目標値として10ベクレル/キログラムが設定されました。
管理目標値の設定や超過時の対応等の詳細については、水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて(外部サイトへリンク)をご参照ください。

質問4

なぜ、放射性ヨウ素は水道水の放射性物質の基準値から除外されたのですか?

答え4

放射性ヨウ素は、半減期が短いことや周辺環境においても検出されていないので、対象外となりました。

  • ヨウ素131の半減期:約8日
  • セシウム134の半減期:2年
  • セシウム137の半減期:30年

なお、放射性ヨウ素については基準からは外されましたが、測定は引き続き継続していきます。

質問5

なぜ放射性ストロンチウムは水道水の放射性物質の基準値にないのですか?

答え5

食品衛生法に基づく新しい基準値には、放射性ストロンチウムなど、放射性セシウム以外も規制の対象としています。しかし放射性ストロンチウムなどの物質は、測定に時間がかかることから、放射性セシウムとの比率を算出し、ストロンチウムなどの規制対象物質による内部被ばくによる線量を合計しても年間1mSvを超えないように放射性セシウムの基準を設定されました。従って放射性ストロンチウムに対する具体的な基準値はありませんが、その影響は考慮されております。

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