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更新日令和5(2023)年7月1日

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指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス

平成27年度介護保険制度改正により、指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの実施について、届出が義務付けられました。
また、宿泊サービスの実施については、厚生労働省が定めた指針に沿って事業運営に努めることが求められます。
(補足)指定通所介護事業所等とは、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護の事業所をいいます。

柏市内で宿泊サービスを実施する指定通所介護事業所等は次のファイルのとおりです。

宿泊サービスに関する指針

宿泊サービスに関する届出について

1.宿泊サービスを開始するとき

宿泊サービスを開始する前に、あらかじめ届出が必要です。
消防用設備等の設置状況がわかる資料(消防用設備等検査済証等)を添付して、届出してください。

(注意)届出は指定通所介護事業所等の設備基準上の義務であるため、届出を行わない場合は、指導又は処分の対象になる可能性があります。

2.変更、若しくは休止又は廃止するとき

  1. 変更
    届出内容に変更があった場合は、変更の事由が生じてから10日以内に届出してください。
    消防設備等に変更がある場合は、設置状況がわかる資料(消防用設備等検査済証等)を添付してください。
  2. 休止・廃止
    宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止の日の1か月前までに届出してください。

事故報告

宿泊サービスの実施中に事故が発生した場合は、市への報告が義務付けられています。
報告書の様式等は、介護保険被保険者等に係る事故報告の提出についてを確認してください。

提出先

柏市指導監査課

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム