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更新日令和5(2023)年12月27日

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遅延損害金及び延滞金

水道料金と下水道使用料はそれぞれ納期限までに、お支払いください。

納期限を過ぎると、水道料金については遅延損害金、下水道使用料については延滞金をお支払いしていただくことになります。

遅延損害金と延滞金の計算方法は、下記の計算式をご覧ください。

遅延損害金と延滞金の計算方法

遅延損害金と延滞金は、納期限の翌日から、お支払いをしていただいた日までの日数に応じて、下記の計算式により算出します。

水道料金の支払いが納期限を過ぎた場合

[遅延損害金の計算式] 

水道料金(※1)×利率(※2)×日数(※3)/365(※4)=遅延損害金 

※1 2,000円以上を対象とし、1,000円未満を切り捨てます。 

※2 令和6年1月時点では年3%です。(民法第404条に規定している法定利率となります。)

※3 納期限の翌日からお支払をしていただいた日までの日数

※4 うるう年は、366日で計算

下水道使用料の支払いが納期限を過ぎた場合

[延滞金の計算式]

下水道使用料(※5)×利率(※6)×日数(※7)/365(※8)=延滞金

※5 2,000円以上を対象とし、1,000円未満を切り捨てます。

※6 最初の1ヵ月は年2.4%で、2ヵ月目以降は年8.7%となります。(令和5年の場合 他の年は関係規定の改正により変更となる場合があります。) 

※7 納期限の翌日からお支払をしていただいた日までの日数

※8 うるう年も、365日で計算

算出した遅延損害金と延滞金の端数処理

算出額が、1,000円未満の場合は全額を切り捨て、遅延損害金、延滞金は徴収しません。

算出額が、1,000円以上は100円未満の端数を切り捨て、100円単位で徴収します。

お問い合わせ先

所属課室:上下水道局料金課

柏市千代田1丁目2番32号(上下水道局庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム