下水道法における特定施設、除害施設及び排水基準
特定施設の届出
工場等へ特定施設を設置する方又は設置している方が公共下水道を使用する場合は、届出が必要です。
(※水質汚濁防止法とは別に届出が必要です。)
新規設置の場合
- 設置届出
公共下水道を使用していて、これから施設を設置する場合は、施設の工事着手予定日の60日前までに届出が必要です。
設置済みの場合
- 使用届出
- 既に施設を設置していて、公共下水道があとから整備された場合は、公共下水道使用開始後30日以内に届出が必要です。
- 公共下水道を使用している方で、法の改正等により施設が特定施設の対象となった場合は、特定施設になった日から30日以内に届出が必要です。
特定施設とは
- ガソリンスタンド等の自動洗車機
- 洗濯業の洗浄施設
- 印刷業等の自動式フィルム現像洗浄施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 製造業の洗浄施設、湯煮施設
その他、業種に限らず多種類あります。詳細は担当者に確認してください。
特定施設等の届出については、下記を参考としてください。
既に設置や使用の届出をされているかた
使用方法、氏名(名称、住所、所在地)に変更があった際、又は廃止や承継がなされた際は変更等のあった日から30日以内に届出が必要です。
届出部数
3部提出してください。
除害施設の届出
公共下水道を使用する時は、下水道施設の機能及び構造を守るために守っていただく基準があります。その下水による障害を除去するために必要な施設(除害施設)を設置される場合は、届出が必要です。
- 除害施設新設等計画届け(新設、増設、改築、その他)
工事着手の14日前までに届出が必要です。
(注意)特定施設の対象外であっても、下水道を使用する時は除害施設の届出が必要な場合がありますので、担当者と協議してください。
特定施設等の届出については、下記を参考としてください。
水質基準
- 下水道を使用する場合、排出水(汚水)について水質基準があるため、基準を満たした水質にして排出しなければなりません。
問合せ先
柏市上下水道局 給排水課 排水担当
電話番号 04-7167-1434(直通)
関係様式
除害施設及び特定施設について