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住民監査請求
住民監査請求は、市の財務に関する事務について違法又は不当な行為がなされたこと等により、市に損害が発生していると認められるときに、その防止や是正へ向けた措置がとられるよう、住民が監査委員に監査の実施を請求することのできる制度です。
また、特に必要があるときには、監査委員による監査に代えて、外部監査人(市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者と、別途個別外部監査契約を締結します)による監査を実施するよう求めることもできます。
いずれも、市の財務に関する事務の適正さを確保し、市民全体の利益を守ることを目的としています。
住民監査請求の要件
住民監査請求に基づいて監査を実施するためには、法令等に定める要件を満たしていなければなりません。
請求のできる人
柏市監査委員に住民監査請求をできるのは、柏市の住民に限られます。
(法律上の行為能力が認められるかぎり、個人・法人を問いません)
請求の対象となることがら
住民監査請求の対象となるのは、次に掲げる柏市の財務会計上の違法又は不当とされる行為となります。
(地方自治法第242条)
違法又は不当な行為のうち、次に掲げるもの(行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合を含む)
- 公金の支出
- 財産の取得・管理・処分
- 契約の締結・履行
- 債務その他の義務の負担
違法又は不当な怠る事実のうち、次に掲げるもの
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
(注意)上記「違法又は不当な行為」についての住民監査請求は、これらの違法又は不当とされる行為のあった日、終わった日から、正当な理由がある場合を除き1年以内に行わなければなりません。
請求の形式について
- 請求は、定められた形式にのっとって、書面により行わなければなりません。
- 請求書には、請求に関する事項のすべてを客観的に証明する書面を添付しなければなりません。
- 請求は、違法又は不当とされる行為について、次のことがらのすべてを明らかにするものでなければなりません。
- だれにより行われた行為か
- いつ、どのように行われた財務会計上の行為か
- なぜ、違法又は不当とされるのか
- その行為により、市にどのような損害が生じているのか
- どのような措置を請求するのか
住民監査請求の流れ
様式「柏市職員措置請求書」により作成した職員措置請求書を、直接監査事務局にご持参いただくか、郵送でお送りください(電子メールでの受付けはできません)。
監査委員による監査に代えて外部監査人による監査を希望する場合は、あわせてその理由も明示してください。
- 柏市職員措置請求書(ワード:23KB)
- 柏市職員措置請求書(PDF:53KB)
- 柏市職員措置請求書(外部監査を希望する場合)(ワード:23KB)
- 柏市職員措置請求書(外部監査を希望する場合)(PDF:59KB)
- 柏市職員措置請求書記入例(PDF:116KB)
地方自治法の規定により、請求を受け付けてから60日以内(外部監査人による監査の場合、90日以内)に、次の処理を行います。
要件審査
- 監査委員は、提出のあった職員措置請求書について、法令に定める要件を備えているかどうか審査します。
- 審査の結果、請求の要件を備えていると認められた場合に、監査を実施する旨を決定します。(受理)
- 要件を満たしていないと判断した場合は、監査を実施しない旨を決定します。(却下)
監査の実施
監査委員は、受理した職員措置請求書について、資料の調査、関係職員等からの事情聴取等により監査を実施します。
また、請求人に陳述及び新たな証拠の提出の機会を与え、これらも考慮して監査結果を決定します。
外部監査人による監査を希望する場合は、外部監査人による監査が相当であるかどうかを判断します。
外部監査が相当であると認めるときは市長に通知し、外部監査人と個別外部監査契約を締結するよう求めます。
監査の結果の決定、通知など
監査の結果は、全監査委員の合議による意見の一致を得て決定されます。
(外部監査人による監査の場合、外部監査人から提出された監査の結果に関する報告を監査委員が公表します。)
請求に理由があると認めるとき(勧告)
監査の結果を告示、広報かしわ、ホームページ等により公表するとともに、その旨を請求人に通知します。
あわせて、請求の対象となった職員(市長等)に、適当な期間を示して必要な措置を講じるよう文書で勧告します。
請求に理由がないと認めるとき(棄却)
監査の結果を告示、広報かしわ、ホームページ等により公表するとともに、その旨を請求人に通知します。
監査の結果、要件の不備が判明したとき(却下)
要件の不備により、監査の結果の決定にいたらなかった旨を、請求人に通知します。
全監査委員の意見が一致しなかった場合(合議不調)
合議によっても全監査委員の意見が一致しなかった旨を、請求人に通知します。
これまでに実施した住民監査請求に基づく監査
内容 | 受付 |
---|---|
校内LAN等整備賃貸借契約に基づくリース料の支出に関する措置請求 | 令和5年2月20日 |
消防救急デジタル無線装置物品売買契約に関する措置請求 | 令和元年6月28日 |
出張命令及び職務専念義務免除承認に係る給与の支出に関する措置請求 |
平成30年6月30日 |
市議会議員選挙に係る公費負担の支出に関する措置請求 |
平成28年2月17日 |
汚染土壌処理に係る負担金の支出に関する措置請求(その2) |
平成24年3月28日 |
汚染土壌処理に係る負担金の支出に関する措置請求(その1) |
平成23年5月30日 |
住民監査請求に基づく監査の結果については、「監査等の結果」にて公開しています。
監査の結果に不服のあるときは
住民監査請求にともなう監査の結果等に不服があるときは、通知のあった日から30日以内に裁判所に住民訴訟を提起することができます。
また、請求を受け付けてから60日以内(外部監査人による監査の場合、90日以内)に監査委員が必要な監査等を行わない場合や、監査委員が勧告で定めた期間内に職員が必要な措置を講じない場合も、期間経過後30日以内に住民訴訟を提起することができます。
柏市の財務会計上の違法とされる行為又は怠る事実(不当な行為又は怠る事実については認められません)について、次の請求ができます。(地方自治法第242条の2)
- 全部又は一部の差止め
- 行為の取消し・無効の確認
- 怠る事実が違法であることの確認
- 行為又は怠る事実の相手方に対する、損害賠償又は不当利得返還の請求
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