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2-9.危険物製造所等事故発生届出書
(危険物製造所等事故発生届出書)
製造所等において災害が発生した場合、法第16条の3に基づく応急措置及び通報義務等が所有者等にはあります。
本届出はさらに災害の経過や原因、点検状況や保安教育状況等の報告を求め、再発防止対策を講じていただくことを目的としたものになります。
届出窓口 |
火災予防課危険物担当 柏市松葉町7-16-7 3階 TEL04-7133-8792 |
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手続きの時期 |
事故が発生してから速やかに |
根拠法令等 |
消防法第16条の3 |
手続き可能な方 |
設置者又は運営者 (運営者は設置者等変更届出書により運営者情報の届出をしている事業所に限ります) |
代理人による手続き |
可能(設置者等から代理人への委任状が必要) |
手続き方法 |
直接受付窓口へ |
必要部数 |
1部 |
必要書類 |
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その他お持ちいただくもの |
届出者の認印(訂正があった場合必要) |
手続き後にお渡しするもの |
特になし |
注意事項 |
製造所等内で発生した事故は、原則報告をお願いします。(概ね発生から3日以内) 事故が軽微であり、届出の提出が必要か迷われたときは、担当まで御連絡ください。 |
様式 |
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お問い合わせ先