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2-8.危険物製造所等軽微変更工事届出書
(危険物製造所等軽微変更工事届出書)
消防法第11条第1項後段に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更について、同項の許可を要しない軽微な工事等を行おうとする場合に必要な届出になります。
(補足)軽微な変更工事に該当するかどうかは、火災予防課危険物担当まで御確認ください。
届出窓口 |
火災予防課 危険物担当 柏市松葉町7-16-7 3階 TEL 04-7133-8792 |
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手続きの時期 |
当該工事をしようとする日の7日前まで |
手続き可能な方 |
設置者又は運営者 (運営者は設置者等変更届出書により運営者情報の届出をしている事業所に限ります) |
代理人による手続き |
可能(設置者等から代理人への委任状が必要) |
手続き方法 |
直接受付窓口へ |
必要部数 |
2部 |
必要書類 |
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その他お持ちいただくもの |
届出者の認印(訂正があった場合必要) |
手続き後にお渡しするもの |
届出書の副本 |
注意事項 |
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様式 |
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