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更新日令和6(2024)年3月4日

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2-8.危険物製造所等軽微変更工事届出書

(危険物製造所等軽微変更工事届出書)

消防法第11条第1項後段に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更について、同項の許可を要しない軽微な工事等を行おうとする場合に必要な届出になります。

(補足)軽微な変更工事に該当するかどうかは、火災予防課危険物担当まで御確認ください。

危険物製造所等軽微変更工事届出書について

届出窓口

火災予防課 危険物担当

柏市松葉町7-16-7 3階

TEL 04-7133-8792

手続きの時期

当該工事をしようとする日の7日前まで

手続き可能な方

設置者又は運営者

(運営者は設置者等変更届出書により運営者情報の届出をしている事業所に限ります)

代理人による手続き

可能(設置者等から代理人への委任状が必要)

手続き方法

直接受付窓口へ

必要部数

2部

必要書類

  1. 危険物製造所等軽微変更工事届出書
  2. 工事計画書(ワード:16KB)(工期、工事概要を記載したもの)
  3. 案内図
  4. 工事に必要な範囲を示した平面図
  5. 機器の仕様書(機器を交換等した際に限る)
  6. その他工事を把握するうえで必要な図面等(担当から指導があったもの)

その他お持ちいただくもの

届出者の認印(訂正があった場合必要)

手続き後にお渡しするもの

届出書の副本

注意事項

  1. 軽微な変更工事になるか変更許可になるかの判断は慎重を要すものになりますので、判断に迷われたときは担当者まで御連絡ください。
  2. 届出の内容によっては、竣工後の現地確認があります。必要が無い場合は写真提出にて竣工状況を確認します。
  3. 届出書の副本は、現地確認又は写真提出により変更内容を確認次第、御返却します。

様式

様式(ワード:16KB)/様式(PDF:65KB)/記入要領(PDF:115KB)

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:消防局火災予防課

柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム