特定生産緑地への指定についてご検討をお願いします
「平成4年11月24日」に都市計画決定された生産緑地の所有者の皆様には、特定生産緑地に「指定する」「指定しない」のどちらかを選んでいただき、指定を希望される場合は市に申請していただく必要があります。
なお、この申請手続きについては、後日あらためて市から案内を郵送させていただきます。
1.特定生産緑地に指定する場合

- 引き続き農地等として管理する義務が生じます。
- 固定資産税・都市計画税は、農地課税が継続されます。
- 相続税は、次の相続にも納税猶予が適用されます。
- 農業等の主たる従事者の故障・死亡以外の理由による生産緑地の買取りの申出ができません。
2.特定生産緑地に指定しない場合

- 生産緑地として継続し、引き続き農地等として管理する義務が生じます。
- 固定資産税・都市計画税は、宅地並み課税となります。
- 相続税は、次の相続から納税猶予が適用されません。(現在受けているものは継続)
- 「令和4年11月24日」以後はいつでも生産緑地の買取りの申出ができます。ただし、相続税の納税猶予を受けている場合は猶予が打ち切られ、相続税の支払い義務が生じます。
案内チラシ
特定生産緑地への指定をご検討ください(PDF:504KB)