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更新日2021年2月26日

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特定生産緑地への指定についてご検討をお願いします

「平成4年11月24日」に都市計画決定された生産緑地の所有者の皆様には、特定生産緑地に「指定する」「指定しない」のどちらかを選んでいただき、指定を希望される場合は市に申請していただく必要があります。

なお、この申請手続きについては、後日あらためて市から案内を郵送させていただきます。

1.特定生産緑地に指定する場合

指定する

  • 引き続き農地等として管理する義務が生じます。
  • 固定資産税・都市計画税は、農地課税が継続されます。
  • 相続税は、次の相続にも納税猶予が適用されます。
  • 農業等の主たる従事者の故障・死亡以外の理由による生産緑地の買取りの申出ができません。

2.特定生産緑地に指定しない場合

指定しない

  • 生産緑地として継続し、引き続き農地等として管理する義務が生じます。
  • 固定資産税・都市計画税は、宅地並み課税となります。
  • 相続税は、次の相続から納税猶予が適用されません。(現在受けているものは継続)
  • 「令和4年11月24日」以後はいつでも生産緑地の買取りの申出ができます。ただし、相続税の納税猶予を受けている場合は猶予が打ち切られ、相続税の支払い義務が生じます。

案内チラシ

特定生産緑地への指定をご検討ください(PDF:504KB)

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:04-7167-1144

ファックス番号:04-7167-7668

お問い合わせフォーム

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