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更新日2021年2月26日

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令和元年台風第19号に係る市税の申告・納付等期限の延長等について

このたびの令和元年台風第19号により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
柏市では、柏市税条例第18条の2第1項の規定により、新たに、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限を、次のとおり指定することとしました。

申告・納付等の期限の延長

1.対象は、次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者(以下、「対象者」といいます。)となります。

申告・納付等の期限の延長
都道府県名 指定地域
岩手県 久慈市
下閉伊郡普代村
宮城県 角田市
伊具郡丸森町
福島県 郡山市
いわき市
須賀川市
田村市
東白川郡矢祭町
石川郡石川町
茨城県 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町,水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
久慈郡大子町
栃木県 栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
長野県 長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内
千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

(注意1)この地域指定は、令和元年11月18日に告示しました(柏市告示第258号)。

(注意2)申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注意3)令和元年10月12日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が、自動的に延長されることとなります。

2.この他の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、交通途絶などにより、申告・納付等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、収納課に御相談ください。

徴収の猶予

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。

減免又は納入義務の免除

災害被害者の申請に基づき、固定資産税(注意4)、個人市民税、事業所税について減免等が受けられる場合がありますので、固定資産税(注意4)については資産税課、その他の税目については市民税課に御相談ください。
(注意4)固定資産税:柏市に所有している家屋が、り災証明書で「半壊以上」と認定された場合となります。

お問い合わせ先

所属課室:財政部収納課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:04-7167-1122

ファックス番号:04-7167-3203

お問い合わせフォーム

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