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このたびの令和2年7月豪雨により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
柏市では、柏市税条例第18条の2第1項の規定により、新たに、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限を、次のとおり指定することとしました。
1.対象は、次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者(以下、「対象者」といいます。)となります。
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
熊本県 | 人吉市 球磨郡球磨村 球磨郡山江村 球磨郡相良村 球磨郡錦町 球磨郡あさぎり町 球磨郡多良木町 球磨郡湯前町 球磨郡水上村 球磨郡五木村 八代市坂本町 葦北郡芦北町 |
(注意1)この地域指定は、令和2年8月11日に告示しました(柏市告示第339号)。
(注意2)申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注意3)令和2年7月4日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が、自動的に延長されることとなります。
2.この他の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、交通途絶などにより、申告・納付等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、収納課に御相談ください。
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。
災害被害者の申請に基づき、固定資産税(注意4)、個人市民税、事業所税について減免等が受けられる場合がありますので、固定資産税(注意4)については資産税課、その他の税目については市民税課に御相談ください。
(注意4)固定資産税:柏市に所有している家屋が、り災証明書で「半壊以上」と認定された場合となります。
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