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更新日2023年6月6日
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目次
ここでは先端設備導入計画について説明します。
柏市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、認定計画に記載された新規設備取得に係る固定資産税(償却資産)について、次の支援措置を受けることができます。
税制優遇について、資産の種類ごとに下記のとおり最低取得価格が設定されています。この価格を下回る資産については、税制優遇の対象外です。
資産の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円 |
測定工具及び検査工具 | 30万円 |
器具備品 | 30万円 |
建物付属設備 | 60万円 |
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際の信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での保証が受けられます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは柏市内にある事務所において設備投資を行うものです。
業務分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(補足)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(補足)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。固定資産税の特例が受けられる中小企業の定義は、租税特別措置法にて以下のとおり規定されています。
なお、大企業より一定割合出資を受けていたり、大企業の子会社等については固定資産税の特例措置の対象外となります。詳細については、柏市資産税課(04-7167-1125)にお尋ねください
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、柏市の基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること |
(2)労働生産性の算定式 | (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3)一定程度向上 | 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上 |
(4)先端設備等の種類 |
|
以下の必要書類をすべて揃えて「柏市経済産業部商工振興課産業政策・労政担当」へご提出ください。なお、提出は郵送又は直接持参により受け付けます。
(注意)一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
柏市役所経済産業部商工振興課産業政策・労政担当へ申請書類を郵送又は直接持参
(補足)申請前に要事前相談のこと
郵便番号277-8505
千葉県柏市柏5-10-1
柏市役所経済産業部商工振興課産業政策・労政担当 宛て
電話番号 04-7167-1141
No. | 必要書類 | 各書類の交付場所 |
---|---|---|
1. |
先端設備等導入計画にかかる認定申請書 |
柏市役所商工振興課 |
2. |
先端設備等導入計画に関する確認書(補足) |
商工会議所や地域金融機関等の認定経営革新等支援機関 |
3. |
商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書(補足) |
法務局 |
4. |
直近の市税納税証明書 |
柏市役所市民税課・市内出張所 |
5. | 導入促進基本計画に関する誓約書 | 柏市役所商工振興課 |
(補足)No.2は、当該計画の目標(労働生産性等)が達成されると見込まれることについて、認定経営革新等支援機関が確認し発行する書類。
(補足)No.3については法人のみ提出してください。
No. | 必要書類 | 交付場所 |
---|---|---|
1. | 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(補足) | 商工会議所や地域金融機関等の認定経営革新等支援機関 |
2. | 従業員への賃上げ表明を証する書類(補足) | |
3. | リース契約見積書(写し)(補足) | 見積り業者 |
4. | 固定資産税軽減額計算書(写し)(補足) | 公益社団法人リース事業協会 |
(補足)No.1は、当該投資計画による投資利益率が5%以上であることの確認を受けた書類です。各種申請様式にある、投資計画に関する確認依頼書を作成の上、認定経営革新等支援機関へ提出し、確認の上発行してもらいます。
(補足)No.2は、賃上げ表明を計画内に位置付けた場合のみ提出します。計画に位置付けられた賃上げ表明を行った場合、固定資産税の減額率が上がり、減額の対象期間が延長されます。
(補足)No.3、No.4については、リース契約により設備投資を実施する場合にのみ提出
固定資産税の特例を受ける場合の詳細については、柏市資産税課へお問い合わせください(04-7167-1125)。
申請書類作成には下記様式をご活用ください。
お問い合わせ先
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