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更新日2022年2月4日
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目次
ここでは先端設備導入計画について説明します。
柏市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、次の支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは柏市内にある事務所において設備投資を行うものです。
業務分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以上 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(補足)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(補足)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、柏市の基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること |
(2)労働生産性の算定式 | (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3)一定程度向上 | 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上 |
(4)先端設備等の種類 |
|
(注)事業用家屋の要件について
以下の必要書類をすべて揃えて「柏市経済産業部商工振興課産業政策・労政担当」へご提出ください。なお、提出は郵送又は直接持参により受け付けます。
(注意)一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
柏市役所経済産業部商工振興課産業政策・労政担当へ申請書類を郵送又は直接持参
(補足)申請前に要事前相談のこと
郵便番号277-8505
千葉県柏市柏5-10-1
柏市役所経済産業部商工振興課産業政策・労政担当 宛て
電話番号 04-7167-1141
No. | 必要書類 | 各書類の交付場所 |
---|---|---|
1. |
先端設備等導入計画にかかる認定申請書 |
柏市役所商工振興課 |
2. | 認定経営革新等支援機関による確認書 | 商工会議所や地域金融機関等の認定経営革新等支援機関 |
3. |
商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書(補足) |
法務局 |
4. | 直近の市税納税証明書 | 柏市役所市民税課・市内出張所 |
5. | 柏市役所商工振興課 |
(補足)No.3については法人のみ提出してください。
No. | 必要書類 | 各書類の交付場所 |
---|---|---|
1. | 建築確認済証 | 柏市役所建築指導課もしくは民間の確認検査機関 |
2. | 建物の見取り図 | 建築事業者 |
3. | 先端設備等の購入契約書 | 契約の相手方 |
No. | 必要書類 | 交付場所 |
---|---|---|
1. | 生産性向上要件証明書(補足) | 各工業会 |
2. | リース契約見積書(写し)(補足) | 見積り業者 |
3. | 固定資産税軽減額計算書(写し)(補足) | 公益社団法人リース事業協会 |
(補足)先端設備等導入計画の申請までに証明書が取得できなかった場合、認定から賦課期日(1月1日)までに、No.1の生産性向上要件証明書に加えて、先端設備等に係る誓約書を追加でご提出いただければ、固定資産税の特例を受けることが可能です。
(補足)No.3、No.4については、リース契約により設備投資を実施する場合にのみ提出
固定資産税の特例を受ける場合の詳細については、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長についてをご覧ください。
申請書類作成には下記様式をご活用ください。
(補足)工業会等による証明書については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください
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