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更新日2021年2月26日
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柏市産業振興基本条例をここに公布する。
平成17年12月21日
柏市長 本多晃
柏市条例第129号
柏市産業振興基本条例
(目的)
第1条 この条例は、産業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、産業の基盤の安定及び強化並びに調和のとれた地域社会の発展に向けた総合的かつ計画的なまちづくりへの産学官民が一体となった積極的な参加の促進を図り、もって自立都市の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(基本理念)
第3条 産業の振興は、事業者自らの創意工夫及び自助努力を基にして、本市、事業者及び市民が協働して推進することを基本理念とする。
2 前項に規定するもののほか、産業の振興は、次に掲げる方針に基づき推進するものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者は、周辺の生活環境との調和及び市民生活の安全の確保に十分配慮するとともに、自らの事業の発展、経営基盤の安定及び強化並びに経営革新に努めるものとする。
2 商店街において事業を営む者は、地域振興の中心的役割を果たす商店会及び商工会議所等に積極的に加入するよう努めるものとする。
3 大型店の設置者は、商店会及び商工会議所等に積極的に加入するよう努め、及び大型店の周辺の生活環境の保持に必要な措置を講じるよう努めるとともに、大型店内の小売業者に対しても、商店会及び商工会議所等への加入等必要な協力を求めるよう努めるものとする。
4 事業者は、経済団体が行う産業の振興に関する事業に積極的に参加するよう努めるとともに、応分の負担により当該事業に協力するよう努めるものとする。
5 経済団体は、事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、自らの事業活動を通じて地域社会への貢献に努めるものとする。
(本市の責務)
第5条 本市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる産業の振興に関する施策を実施するものとする。
2 本市は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、事業者相互の産産連携並びに事業者、経済団体、大学、国、千葉県その他の地方公共団体及び市民の産学官民の連携を推進するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、産業の振興が自らの生活の向上及び地域の活性化に寄与することを理解し、市民生活と産業が調和する都市の実現に向け、本市が実施する産業の振興に関する施策に協力する等の役割を果たすよう努めるものとする。
(施策の実施に当たっての措置)
第7条 市長は、産業の振興に関する施策の実施に当たっては、事業者、経済団体、学識経験者及び市民の意見を広く聴くための会議の開催その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
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