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外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務です!
すべての事業者のかたには、外国人労働者(特別永住者を除く)を雇入れ離職の場合、その都度外国人労働者の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークへの届出が義務付けられています。届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。
詳しくは、管轄のハローワーク又は、千葉労働局職業対策課までお問い合わせください。また、下記ホームページをご参照ください。
お問い合わせ先
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