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更新日2021年2月26日

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外国人雇用状況報告制度

外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務です!

すべての事業者のかたには、外国人労働者(特別永住者を除く)を雇入れ離職の場合、その都度外国人労働者の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークへの届出が義務付けられています。届出を怠ると、30万円以下の罰金が課されます。

パンフレット(PDF:689KB)

詳しくは、管轄のハローワーク又は、千葉労働局職業対策課までお問い合わせください。また、下記ホームページをご参照ください。

問い合わせ

  • ハローワーク松戸 電話番号 047-367-8609
  • 千葉労働局職業対策課 電話番号 043-202-5131

 

お問い合わせ先

所属課室:経済産業部商工振興課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:04-7167-1141

ファックス番号:04-7162-0585

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