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更新日令和5(2023)年12月27日

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千葉県最低賃金のお知らせ

令和5年12月25日情報更新

 千葉県の特定最低賃金が改正されました

  • 特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用される特定最低賃金が令和5年12月25日から改正されました。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

千葉県の最低賃金について

  • 令和5年10月1日から千葉県最低賃金(地域別最低賃金)は1,026円(時間額)に改正されました(従来の984円から42円引き上げ)。
  • 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者が対象になります。
  • 使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
  • 「特定最低賃金」が設定されている産業の労働者およびその使用者には、該当する特定最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
  • 詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

最低賃金制度の概要

  1. 最低賃金制度とは
  2. 最低賃金の種類
  3. 最低賃金の適用される労働者の範囲
  4. 派遣労働者への適用
  5. 最低賃金の対象となる賃金
  6. 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
  7. 問い合わせ先

最低賃金制度とは

  • 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
  • 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
  • したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
  • 制度の詳細につきましては、下記問い合わせ先にご確認ください。

参考

最低賃金制度とは(外部サイトへリンク)

最低賃金の種類

  • 最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
  • 制度の詳細につきましては、下記問い合わせ先にご確認ください。

(1)地域別最低賃金

  • 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
  • なお、地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

(2)特定最低賃金

  • 特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。全国で228件(令和2年4月1日現在)の最低賃金が定められています。この228件のうち、227件は各都道府県内の特定の産業について決定されており、1件は全国単位で決められています(全国非金属鉱業最低賃金)。

参考

最低賃金の種類(外部サイトへリンク)

千葉県の最低賃金一覧表(外部サイトへリンク)

最低賃金の適用される労働者の範囲

  • 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。
  • 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。
  • なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試の使用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方
  • なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
  • 制度の詳細につきましては下記問い合わせ先にご確認ください。

参考

最低賃金の適用される労働者の範囲(外部サイトへリンク)

派遣労働者への適用

  • 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者又は派遣元の使用者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

参考

派遣労働者への適用(外部サイトへリンク)

最低賃金の対象となる賃金

  • 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
  • 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

参考

最低賃金の対象となる賃金(外部サイトへリンク)

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

  • 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額をそれぞれの方法で比較する必要があります。
  • 詳細につきましては下記参考ページを確認の上、問い合わせ先にご確認ください。

参考

最低賃金額以上かどうかを確認する方法(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

  • 千葉労働局労働基準部賃金室
    電話番号:043-221-2328
  • 柏労働基準監督署
    電話番号:04-7163-0245

最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業について

厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。

(参考)最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(外部サイトへリンク)

  • 概要

生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口(働き方改革推進支援センターを開設しています。

  • 問い合わせ先

千葉働き方改革推進支援センター
電話番号:0120-174-864

  • 概要

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

  • 問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440

  • 補足

既存の制度に加えて、原材料高騰等の要因により売上高が減少している事業者への特例等が追加されました。

 

  • 概要

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。

  • 問い合わせ先

千葉労働局雇用環境・均等室
電話番号:043-221-2307

  • 概要

業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(40分の1以上)を問わず支給します。

  • 問い合わせ先

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
電話番号:0120-603-999

 

お問い合わせ先

所属課室:経済産業部商工振興課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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