中小企業者向け資金繰り支援(危機関連保証の認定申請)について
※新型コロナウイルス感染症による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって指定終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響により全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、経済産業省では、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動しました。(令和2年3月11日付)
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100パーセント保証が利用可能となります。
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動等)(外部サイトへリンク)
当該保証を受けるには、市の認定書が必要となります。
なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって千葉県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。
申請手続きについて
まずは金融機関へご相談を
手続きを迅速化するため、原則として金融機関による代理申請をお願いしています。
申請を希望される方は、融資の申込みを検討している金融機関にご相談ください。
代理申請については「金融機関ワンストップ手続き」として、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁より要請があったもので、金融機関に対しても金融庁より同様の要請を行っています。
郵送での申請にご協力をお願いします
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、申請については原則、郵送での受付とさせていただきます。
各種申請の必要書類に加え、以下の「郵送申請チェックシート」を添付し、ご郵送ください。
郵送申請チェックシート ワード形式(ワード:44KB) PDF形式(PDF:104KB)
(注意事項)
- 申請書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。上記チェックシートに日中ご連絡のつく電話番号を必ず記入してください。連絡がとれない場合は、認定書の発行ができません。
- 柏市で申請書の到着の確認は行いません。到着の確認をご希望される場合は、書類が届いたかどうか確認できる方法(簡易書留や特定記録郵送など)でお送りいただく等、ご自身で確認をお願いします。
郵送先
郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号「柏市 経済産業部 商工振興課」宛て
市役所窓口での申請受付について
原則郵送での受付とさせていただきますが、郵送が困難な場合は一部窓口での受付も行います。
受付場所
柏市役所 別館4階 商工振興課 窓口
受付時間
平日 午前9時から正午 および 午後1時から5時
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者が認定の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(2通必要)
- 売上比較明細表(ワード:32KB)
- 最近1カ月間の売上高等を確認できる資料(月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)
- 前年同月およびその後2カ月間の売上高を確認できる資料(月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)
法人の場合
- 直近の決算書のうち「損益計算書」の写し
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(交付後おおむね3カ月以内のもの、写し・インターネット打ち出し可)
個人の場合
- 直近の確定申告書の写し
- 指定地域で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
上記の申請書を作成いただき、根拠資料を添付のうえ柏市役所商工振興課の窓口(市役所別館4階)へ提出してください。
なお、申請の際は数日間の余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
認定要件の緩和について(1)
次の要件に該当する方も認定の対象となります。
対象(いずれかに該当すること)
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定要件(いずれかに該当すること)
- 直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、15パーセント以上に減少していること。
- 直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15パーセント以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15パーセント以上に減少することが見込まれること。
- 直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15パーセント以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15パーセント以上に減少することが見込まれること。
認定要件の緩和について(2)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でない場合は、「最近1か月」の売上高の前年対比を「最近6か月の平均」売上高の前年対比と置き換えて申請することが可能となりました。
「最近6か月の平均」により申請をする際の注意事項
- 上記提出書類に加え、対象期間の月別の売上高等(最近及び前年の6か月分)が確認できる資料(月別試算表、売上台帳、法人事業概況説明書等)をご提出ください。
- 申請書(ワード:30KB)3「売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、直近1か月の前年同期との比較が適当ではない理由を記載してください。
参考例
直近1か月の売上は前年同月比で、【理由例:GoToキャンペーンの効果により一時的に売上が増加したため】認定要件を満たさないが、新型コロナウイルス感染症の影響により長期的に売上が減少しているため。
【 】に、最近1カ月と前年同期の売上高等の比較が適当でない理由をご記入ください。
- 「最近6か月の平均」の比較に対応した様式(認定申請書及び比較明細表)はございませんので、既存の上記様式中、比較対象月の欄を見え消しや編集等により適宜修正してご申請ください。