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軽自動車(3輪以上の軽自動車に限ります。)の各種手続きについて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、軽自動車検査協会窓口における混雑緩和対策のため、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されたところです。
これを受けて、当市における軽自動車税(種別割)の課税処理は当該通知を踏まえて行わせていただきます。
なお、対象となる手続き等詳細につきましては、軽自動車検査協会ホームページ(外部サイトへリンク)等で御確認くださいますようお願いいたします。
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