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「柏市無料低額宿泊所設備運営基準条例(PDF:78KB)」で定める無料低額宿泊所の事業範囲の要件を満たす施設は、社会福祉法第68条の2第1項又は第2項に基づき、令和2年4月1日以降、柏市長への届出が必要となります。
柏市では、「柏市無料低額宿泊所設置等指導要綱(PDF:109KB)」を定めており、無料低額宿泊所の届出を行う場合は、要綱に基づき手続を進める必要があります。
「柏市無料低額宿泊所設備運営基準条例(PDF:78KB)」の施行期日は令和2年4月1日です(第3条(基準省令第11条及び第32条に係る部分に限る。)の規定の施行期日は令和4年4月1日です)。
無料低額宿泊所のうち、日常生活における支援の実施に必要な人員配置等の一定要件を満たし、都道府県、指定都市及び中核市が認定した生活保護法上の施設を、日常生活支援住居施設といいます。
日常生活支援住居施設は、居宅生活が困難な生活保護受給者に対し、それぞれの能力や課題に応じた個別支援計画を策定の上、自立に向けた日常生活における支援を行います。
日常生活支援住居施設認定には要件など審査があります。詳細は生活支援課までお問合せください。
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