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申込期限が、令和4年8月31日に延期されました。
初回支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能となりました。
新たに対象となる方には、随時、申請書を郵送いたします。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)は、これまで新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として行ってきた社会福祉協議会による総合支援資金の再貸付(以下、「再貸付」という。)が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯(令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者などが追加)に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものとなります。
次の1から9のいずれにも該当するかたが対象となります。
1.社会福祉協議会の特例貸付について、次の(1)から(6)のいずれかに該当するかた
(1)再貸付を受け、自立支援金の申請日の属する月(以下、「申請月」という)の前月までに最終借入月が到来している。
(2)再貸付を受け、申請月が再貸付の最終借入月である。
(3)再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった。
(4)再貸付の申請を行うために、柏市地域生活支援センター「あいネット」への相談等を行ったもの
の支援決定を受けることができず、自立支援金の申請日以前に再貸付の申請をできなかった。
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を受けた者であって、申請月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来している。((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を受けている者であって、申請月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である。((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2.申請月において、世帯の生計を主として維持している者である。
3.申請月における申請者及び同一世帯の者の収入合算額が、次の基準額以下である。
申請月における申請者及び同一世帯の者の収入合算額
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|
122,000円 | 172,000円 | 210,000円 | 247,000円 | 285,000円 | 326,000円 | 370,000円 |
4.申請日における申請者及び同一世帯の者の所有する金融資産の合計額が、次の基準額以下である。
申請日における申請者及び同一世帯の者の所有する金融資産の合計額
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|
486,000円 | 738,000円 | 942,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
5.次の(1)、(2)のいずれかに該当するかた
(1)公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行う。
ア.月1回以上、自立相談支援機関(柏市地域生活支援センター「あいネット」)の面接等の支援を受ける。
イ.月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。
ウ.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
※イ及びウの回数について、当分の間月1回に緩和されます。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る決定が行われていない状態にある。
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び同一世帯の者が受給していない。
7.生活保護を申請者及び同一世帯の者が受給していない。
8.偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない。
9.申請者及び同一世帯の者のいずれもが暴力団員でない。
支給対象者のチェックリストは次のとおりとなります。ご利用ください。
1月ごとに次の申請された世帯人数に応じた支給額となります。
最大3ヶ月間
令和3年7月1日から令和4年8月31日まで
自立支援金申請者から指定された金融機関の口座へ支給額を振り込みます。
総合支援資金の再貸付が終了、または不承認となった世帯には、令和3年7月に再貸付申請時のご住所に申請書類を郵送しております。
(補足)申込期限延長(令和4年8月31日まで)により新たに対象となる方には、随時、申請書一式を郵送いたします。
柏市保健福祉部生活支援課へ申請書類を郵送、または窓口まで持参して申請ください。(新型コロナウイルス感染症予防の観点から、なるべく郵送での手続きをご利用ください。)
申請書類で記入上の不備や添付資料漏れがある場合、審査を含めた支給事務処理が開始できず、支給決定等が遅れることとなりますので、ご注意ください。
郵送による申請の場合、令和4年8月31日(必着)までを有効とします。
《郵送先》
〒277-8792柏市柏五丁目10番1号
柏市保健福祉部生活支援課(自立支援金担当)
公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる1から3の求職活動を全て行う。
なお、各活動を怠った場合、自立支援金の支給が中止されることがありますのでご注意ください。
※2及び3の回数が当分の間月1回に緩和されます。
(補足)1から3の各活動は、所定の様式で報告を行っていただきます。なお、報告様式などは、支給決定者に対してお知らせします。
また、市の支給決定後、常用就職した場合は、「常用就職届(様式7)」と収入額を確認できる書類(毎月)を市に提出してください。
すでに自立支援金の支給を終え、支給期間中に自立への移行が困難であったかたを対象とし、最大3ヶ月間の再支給が可能となりました。
支給対象者:自立支援金の初回支給期間中において、求職活動要件を満たしているかたであり、収入・資産要件等に該当するかた
申請期限:令和4年8月31日まで
(補足)自立支援金の再支給にかかる支援要件については、初回申請時と変更ありません。
お問い合わせ先
所属課室:保健福祉部生活支援課
柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館1館)
電話番号:04-7128-6835(自立支援金コールセンター)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
※令和3年12月29日~令和4年1月3日の間は閉庁日となるため電話がつながりません。
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