令和元年度第5回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
令和2年3月11日(水曜日)午後2時から午後2時45分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
柳澤会長、石川委員、金子委員、後藤委員、髙橋委員、釼 委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、藤井副参事、格内主幹、齊藤副主幹、福岡副主幹、海老原主事、中台主事
- 事務局
開発事業調整課 鮫田課長、永倉副参事、山中副主幹
4 議題
案件第1号
建築基準法第55条第3項第2号の許可
5 議事(要旨)
案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 後藤委員
今回の申請地である田中小学校について、既存第一校舎を解体し、同跡に建替えする新第一校舎の延べ面積が、既存の3倍位になる理由はなんですか。 - 説明員
申請地の近くには、平成17年に「つくばエクスプレス」の「柏たなか駅」が開業し、そのため周辺の人口が現在約1.5倍位までに増加しており、それに伴って児童数も年々増加しており、現状のままでは令和4年頃から教室が不足することが予想されるため、今回の申請延べ面積の計画となっています。
また、自校方式給食室については、今後の児童数の増加に対応するための延べ面積の増加に加えて、現状以上に衛生的に改善するために、給食室を衛生上の汚染区域と非汚染区域に区別する必要があり、面積の増加を図るものです。 - 後藤委員
許可相当とした理由として、申請敷地内で「申請建物単体で見た場合、認定要件を満たしている」とありますが、申請建物単体で見て判断して良い理由を教えてください。 - 説明員
認定要件の判断として、基本的には既存建築物を含めた敷地単位で認定基準について判断するので、既存部分が認定基準を満たしている必要があります。
しかし、建築基準法第55条第3項第2号で、「学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの」は、高さの限度は適用しないとあります。
しかしながら、学校の許可であっても無制限に許可することはできないので、既存部分については、可能な限り認定基準を満たした計画とするように指導しています。
さらに、申請建築物を建物単体と見た場合に、その建替えによって周辺地域への日影等の影響が、建替え前と比較して変わらないことを許可相当の判断基準としています。 - 柳澤委員
さらに、御質問したいのですが、既存第一校舎地上2階建て延べ面積約1、830平方メートルを解体し、同跡に建替えする新第一校舎地上3階建て延べ面積約7、000平方メートルが必要な理由をもう少し詳細に説明してください。 - 説明員
現在の計画では、令和2年までは23学級で足りるとしていますが、さらに将来的には40学級以上が必要となる見通しであるため、今回の申請計画の延べ面積となっています。
また、現在の自校方式給食室については、現在の場所での建替えを検討したのですが、現在の自校方式給食室を建替え工事の期間中に給食提供を止めることができないことや申請敷地内の建替えスペースの確保が困難であることをふまえ、1階部分に配置し、児童数の増加や衛生的な理由等による床面積の確保等により、全体的な延べ面積の増加となっています。 - 石川委員
既存部分の自校方式給食室の延べ面積が256.62平方メートルですが、申請建替えによる自校方式給食室の延べ面積は、どの位の延べ面積になるのですか。 - 説明員
既存部分の自校方式給食室の延べ面積の2倍以上の約600平方メートル位となる計画です。 - 石川委員
申請建替えによる、給食室の有効天井高さは、どの位の有効天井高さになりますか。 - 説明員
有効天井高さは、2.6m~2.7mとしています。また、換気・空調設備関係の天井を1m位見込み、階高を4.1mとしています。
6 その他
建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意許可の報告
1案件
7 傍聴
傍聴者 0人
8 次回開催予定日
令和2年4月21日(火曜日)午後2時から