平成31年度第1回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成31年4月23日(火曜日)午後2時から3時20分まで
2 開催場所
柏市役所 本庁舎5階 第5・6委員会室
3 出席者
- 委員
柳澤会長、山本会長代理、石川委員、金子委員、髙橋委員、釼委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、藤井副参事、格内主幹、齊藤副主幹
- 事務局
都市部 佐藤理事
開発事業調整課 鮫田課長、永倉副参事、山中副主幹
4 議題
会長及び会長代理の選出について
5 報告事項
(1)建築基準法第43条第2項第2号の許可基準及び包括同意基準の説明
(2)建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意許可の報告
(3)柏市建築審査会の同意案件等審査実績について
6 議事(要旨)
柏市建築審査会会長及び同会長代理については、互選の結果、柳澤委員が会長に、山本委員が会長代理に選出された。
7 報告事項(要旨)
(1)建築基準法第43条第2項第2号の許可基準及び包括同意基準の説明について、建築指導課から内容を説明した後、質疑を行った。
その際に表明された主な意見は次のとおり
- 高橋委員
建築基準法第43条第2項第2号で定める空地について、再度説明してください。
- 説明員
建築基準法第42条に道路の定義が定めてあります。その第1号は道路法による道路、第2号は都市計画法等による道路、第3号はこの法律の規定が適用されるに至った際現に存在する道、第4号は都市計画法等の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの、第5号は特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。さらに、建築基準法第42条第2項では、指定される以前から存在するが、幅員が4m未満のためセットバックが必要な道路が定めてあります。
そして、以上のどれにも該当しないものが、今回の建築基準法第43条第2項第2号で定める空地に該当します。
- 説明員
さらに、昭和40年代頃に宅地造成等された土地には、建築基準法の道路に接道しない等の適法に宅地造成されなかった土地が幾つかあります。
そのような土地について、既存建替え等の相談が柏市にあった場合には、建築基準法に適合するように指導をしております。
しかし、いろいろな理由により建築基準法の基準を全て適法に満たすことのできない土地もあります。
そのような既存建替え等で、長く定住してこられた方等の救済として、一定の安全水準や衛生水準等の許可基準を満たすことができる土地について
は、総合的に判断して、既存建替え等を救済的に認める方法として、建築基準法第43条の空地扱いとしております。
- 高橋委員
敷地と道路との間に、水路等がある場合の許可基準について、再度説明をしてください。
- 説明員
水路等を含めて道路法等で維持管理しているものについては、接道条件を満たしているものとして、通常に確認済証を交付することができます。
ところが、道路法等に含まれていない水路等については、敷地と道路との間に水路等が存在するため、接道条件を満たしていないことになります。
しかし、建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。」と記載されています。そのため、水路等の占用許
可等を確認し、通行に支障のないものであれば、建築基準法第43条の空地扱いとしております。
(2)建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意許可の報告について、建築指導課から内容を報告した後、質疑を行った。
その際に表明された主な意見は次のとおり
- 高橋委員
今回報告いただいた案件の幅員4m空地の終端部分に、接道する2宅地について、その接道状況を再度説明してください。
- 説明員
幅員4mの空地の終端部分に、申請以前は接道条件を満たしていなかった住宅2棟が、接道条件を満たすように2m以上接道するように計画されております。
- 石川委員
柏市建築基準法第43条第2項第2号の2許可基準(3)エにおいて、「総合的に判断し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めら
れるものであること。」と記載されていますが、その中で「衛生上支障がない」について、参考になるような説明をしてください。
- 説明員
「衛生上支障がない」というのは、建築基準法には敷地の衛生及び安全についての構造や設備の基準があります。その基準に基づいて、給水や雨
水・汚水の生活排水等に支障がなく、敷地内について、出水等のおそれがないと確認できることなどです。
(3) 柏市建築審査会の同意案件等審査実績について
事務局から平成29・30年度柏市建築審査会同意一覧表及び柏市建築審査会同意案件等集計表の資料を使用して、内容を説明した後、質疑を行った。
特に、意見や質疑等はなかった。
8 次回開催予定日
令和元年5月27日(月曜日)午後2時から