平成30年度第8回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成31年3月13日(水曜日)午後2時から午後3時10分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、藤田副参事、藤井主幹、齊藤副主幹、久保副主幹、福井副主幹
- 事務局
都市部 奥山理事
開発事業調整課 澤課長、永倉副参事、山中副主幹
4 議題
(1)案件第1号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
(2)案件第2号
建築基準法第48条第13項ただし書の許可
5 議事(要旨)
(1)案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 後藤委員
今回の計画で、現在砂利敷である空地の奥部分が、自動車の転回広場のように拡幅されるようですが、その拡幅部分を含めて空地全てが、現在の砂利敷からアスファルト舗装になるのですか。
また、拡幅後は自動車の転回広場として、十分機能を満たすのですか。
- 説明員
今回の計画で、現在の砂利敷からアスファルト舗装に変わるのは、空地部分の所有者が異なり、フェンス塀が拡幅予定の自動車の転回広場部分に突出しているため、今回の許可申請者が所有する申請地の前面までの空地部分までが、アスファルト舗装になります。
そして、残りの空地部分のアスファルト舗装については、隣の土地所有者が将来建て替え等の計画時に、フェンス塀を撤去してアスファルト舗装を実施していただく予定です。
また、現在は空地の計画線としての自動車の転回広場であり、隣地所有のフェンス塀が突出しているため、今回の計画後は自動車の転回広場の機能を完全に満たすことはできませんが、将来的には隣接地の計画後には、自動車の転回広場としての機能を全て満たすことになります。
- 山本委員
今回の空地の市道からの取付け部分には、現在隅切りが有りませんが、その経緯を説明してください。
また、今回の空地の終端部分は通り抜けしているのですか。
- 説明員
今回の空地については、過去から道路位置指定の基準を満たすように指導してきた経過があります。しかし、過去の申請者等は隅切りを設けることができなかったため、建築基準法第43条の空地として扱ってきた経過があります。
また、今回の空地の終端部分は、現在通り抜けしておりません。
(2)案件第2号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 後藤委員
申請者は、今回の申請地が工業専用地域であるため、工業関係の業務を営んでいるのですか。
- 説明員
申請者は、昔からこの申請地において農業を基本に営んでおります。
また、農業の働き手等の関係で、農業に手が回らない土地を企業の工場等の用地として、土地を貸す等の不動産業も営んでおります。
- 髙辻委員
建築基準法の本文で、「特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め」ありますが、現在は利便を害することがなくても、将来的に工業専用地域内の住宅の存在は、用途地域制限の趣旨から考えると疑問があるのではないですか。
また、「公益上やむを得ないと認めて」については、今回の案件は該当しないと思います。
そこで、柏市が今回の申請案件について、建築基準法の法文上の許可として、取り扱う基本的な考え方を確認させてください。
- 説明員
柏市としては、建築基準法に法文上の許可条文があり、許可条件に適合する場合は許可として取り扱うことが可能であることを考慮しています。
そのため、既存建築物等の救済として、申請者が昭和6年から現在の申請地に居住している現状を考慮して、現在工業専用地域に指定されている申請地において、今後も居住するために建て替えしたいという強い意思があれば、建て替えを制限することは考えておらず、法文上の許可として取り扱うことになります。
- 山本委員
今回の許可案件等については、都市計画課等の意見や考え方があると思いますので、今後については都市計画課等と調整を行う必要があるのではないですか。
- 説明員
今後は、今回のような許可案件等については、都市計画課等に用途地域等の制限や今後の用途見直し等について、柏市としてどのように取り扱い考慮していくのか、確認及び調整してみたいと思います。
- 髙辻委員
工業専用地域は、危険物を取扱う工場等が存在する可能性がありますが、そのため住宅地としては、あまり良い環境とは言えないのではありませんか。 - 説明員
今回の申請地は、昭和33年に用途地域が工業専用地域に指定されました。そして、申請者は昔からこの土地で農業を営んでまいりました。
しかし、農業の働き手等の関係で、農業に手が回らない土地を企業の工場等の用地として土地を貸してきた経緯もあります。
そのような経過の中で、申請者はこの申請地に昔から現在まで、ずっと居住しているので、工業専用地域の危険物等を取り扱う工場等が存在する可能性については、十分承知した上での今回の許可申請となっております。
- 髙辻委員
申請者は、現在の工業専用地域の土地に関係する事業等を営んでいて、今回の申請地から離れることができない、特別な理由等があるのですか。
- 説明員
現在の工業専用地域のこの土地を離れることができない、客観的な理由等は特には聞いておりません。
しかし、現在申請者自身が高齢であり、この土地で昔からずっと現在まで農業を営んできましたが、働き手等の関係で農業に手が回らない土地を不動産業として企業等に貸してきた経緯もございます。
しかし、今回の許可申請の理由等から、高齢のため自分の住み慣れたこの土地で、今回建て替えをして、さらに今後も住み続けたい意思を強く持っています。
- 髙橋委員
案件資料には「工業の利便を害することがないと認め」とありますが、建築基準法本文には「工業の利便を害するおそれがないと認め」とあります。法文の解釈上「おそれ」の有無によって、「おそれ」がある場合は、将来的なことを含めて、現状が害することがないのであれば、法文上は今回 の案件は特に問題はないと思います。
今回の案件については、建築基準法本文の「おそれ」がある場合の法文上の解釈として審議してよろしいですか。
- 説明員
建築基準法本文には、「工業の利便を害するおそれがないと認め」と記載されておりますので、「おそれ」がある場合の法文上の解釈で審議をお願いします。
- 山本委員
今回の申請地内に、建築基準法に違反する建築物はありませんか。
- 説明員
確認申請手続等の確認ができなかった建築物等については、事前に建築基準法第12条第5項の報告を受けて、安全性の確認をしております。
- 髙辻委員
工業専用地域に指定されてからは、既存不適格建築物として建て替等の手続は無かったのですか。
- 説明員
工業専用地域に指定された昭和39年が基準時となりますが、その指定後の昭和47年に、今回建て替え予定の母屋の増築工事をしております。
当時は、基準時の延べ面積の1.2倍まで、緩和の適用を受けて、許可申請無しで増築工事を実施しました。
しかし、今回の母屋の建て替え申請は、基準時の延べ面積の1.2倍を超えてしまうため、緩和の適用を受けられず、今回の許可申請となりました。
6 傍聴
傍聴者0人
7 次回開催予定日
平成31年4月23日(火曜日)午後2時から