平成30年度第1回柏市ホテル等建築審議会会議録
開催日時
平成30年12月14日(金曜日)午前10時から11時30分まで
開催場所
柏市役所分庁舎2 第1・2会議室
出席者
委員
秋山委員、後藤委員、髙橋委員、中川委員、野澤委員、長谷川委員、宮﨑委員
事務局
都市部 奥山理事
開発事業調整課 澤課長、永倉副参事、山中副主幹
内容
- 議題1 会長・副会長の選出について
委員の互選により、会長は長谷川委員、副会長は野澤委員が選出された。 - 議題2「(仮称)柏の葉キャンパスプロジェクト新築工事」について
事務局より、柏市ラブホテル建築規制条例及び「(仮称)柏の葉キャンパスプロジェクト新築工事」について、内容を説明した後、審議を行った。審議の結果、当該案件についてラブホテルに該当しないとして決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 後藤委員
柏市ラブホテル建築規制条例の「規制区域」について、再度説明してください。 - 説明員
当該条例では、次に掲げる地域及び区域を「規制区域」と定めて、ラブホテルを建築してはならないとしています。
1.商業地域以外の地域(市街化調整区域を含む)
2.商業地域であっても、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供すると決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域
- 官公庁施設の建設等に関する法律に規定する一団地の官公庁施設
- 学校教育法に規定する学校
- 図書館法に規定する図書館
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設及び児童相談所に設置された児童一時保護施設
- 医療法に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
- 博物館法に規定する博物館
- 社会教育法に規定する公民館
- 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設
- 柏市旅館業法施行条例の規定により指定された、青少年施設、青少年教育施設、青年館、スポーツ施設等
- 都市公園法に規定する都市公園
また、敷地が規制区域の内外にわたる場合は、その敷地はすべて規制区域内にあるものとみなします
- 長谷川委員
柏市ホテル等建築審議会で、ラブホテルに該当しないと答申され、その後のホテル等の工事完了検査後に、ラブホテルに改築されてしてしまうことはありませんか。 - 説明員
当該条例第10条(立入調査)を定めており、この条例の施行のため必要な限度において、職員にホテル等を建築しようとする敷地又は建築中若しくは建築後のホテル等若しくはホテル等の敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができるので、ラブホテルに改築されてしてしまうことは、困難であると思われます。
- 後藤委員
客室タイプについて、シングル(一人用)やツイン(二人用)の判断は、どのようにおこなっているのですか。
- 説明員
旅館業法による届出の客室タイプと当該客室平面詳細図等における、ベッドの数や大きさ等で判断しております。
- 長谷川委員
今回計画されている、サービスアパートメント(長期滞在型4人対応客室)は、近年のホテル業界等の中では、増加傾向にあるのですか。
- 説明員
現在、現地近隣の既存ホテルにおいても、同様のサービスアパートメントの客室タイプはございます。
そして、国立がん研究センター東病院等に、長期で入院されている患者のご家族等が、病院に通うことが遠方等の理由で困難な方が、中長期的に滞在されてご看病されるケースや近隣に存する東京大学や千葉大学の関係者が国内や海外からの研究者等として通学するために、アパートを借りるまでは及ばない期間を利用するケースで需要が想定されるようです。
また、特に海外から来訪する大学関係者の方は、ご家族等を同伴して来訪されるケースがあるため、それらの同伴ケースを見込んで、サービスアパートメントの客室タイプを計画しているようです。
5 傍聴
傍聴者 0人
6 次回の開催予定
未定