平成30年度第6回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成30年12月19日(水曜日)午後2時から午後3時15分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
柳澤会長、山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、藤田副参事、藤井主幹、齊藤副主幹、久保副主幹、福井副主幹、下村主事、井上主事
- 事務局
都市部 奥山理事
開発事業調整課 澤課長、永倉副参事、山中副主幹
4 議題
(1)案件第1号・第2号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
(2)案件第3号
建築基準法第55条第3項第2号の許可
5 議事(要旨)
(1)案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 山本委員
今回の空地部分が、建築基準法第43条の空地扱いとなった経過について、再度説明してください。 - 説明員
申請地の既存建築物が確認申請された昭和55年頃に、今回の空地部分の扱いについて、柏市に相談がありました。
当時は、現在の法第42条第2項道路の部分と今回の空地部分が、幅員1.1メートル程度の通路として存在していたようです。
その当時の相談において、幅員が1.8メートル以上の部分は、法第42条第2項道路として再確認をして扱いを決定したようです。また、その他の部分は、法第43条ただし書扱いで、建替え等を救済していくことを確認したようです。
そして、既存通路幅員の中心から、お互いセットバックして、将来的に4メートルを確保していくことを確認して、今回の通路部分を建築基準法第43条ただし書の空地扱いとして決めて、現在に至ったものと思われます。
- 後藤委員
二方向避難の確保のための避難通路は、日常使用されているのですか。
また、避難通路の扉は、常時開閉できるのですか。 - 説明員
今回の避難通路については、申請地の周辺の住民等が、日常生活の通路として使用しているようです。
また、避難通路の入口に設けられた扉については、鍵がないので、常時誰でも開閉して通行できる状態です。
(2)案件第2号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 柳澤委員
駐車場は、全8住戸分は設けず3台分ですか。また、その駐車場の自動車のための転回広場は、敷地内には設けない計画ですか。 - 説明員
今回の計画は、ファミリー向けの長屋ではないことや駅から歩いて近いこともあり、居住者全員が自動車を所有することは考えていないため、駐車場は敷地内3台分の計画となりました。また、その自動車の転回広場は敷地内には設けておりません。
- 後藤委員
今回の空地を、柏市道にすることは難しいのですか。 - 説明員
柏市道にするためには、柏市道の基準があります。その基準において、市道から市道へ通り抜けができることや自動車の転回広場を設けること並びにすみ切り等の有無や排水設備等の基準があります。そして、その基準に適合しないと柏市道への寄付は受けられないため、今回の空地を柏市道にすることは、困難のようです。
(3)案件第3号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 田中委員
今回の計画は、校舎の老朽化対策として、建物の長寿命化を目的として改修工事を行うとありますが、教室等の冷暖房設備はどうなっているのですか。
- 説明員
教室等の冷暖房設備については、今回の改修工事に伴って、完備する計画となっております。
- 山本委員
昭和40年代頃から建築された学校のようですが、敷地内の建築物の耐震化は実施されているのですか。
- 説明員
敷地内に旧耐震基準の建築物が存在したため、平成16年度から順次耐震化工事を実施して、平成27年度に敷地内の全ての建築物の耐震化工事が完了しております。
- 後藤委員
校舎の老朽化対策として、改修工事を行うとありますが、敷地内のプールについては、改修工事を実施する計画はありますか。
- 説明員
プールについては、現在老朽化に問題が無いため、今回の改修工事には含まれておりません。
- 柳澤委員
今回の計画には、校舎の老朽化対策としての長寿命化を目的として、増改築工事を行う以外に、その他の工事等は実施しないのですか。
- 説明員
今回の計画には、長寿命化を目的として増改築工事を中心としております。そして、その他の工事として、外壁改修工事等のコンクリートの中性化対策工事やサッシ改修工事、内装改修工事等を併せて実施します。
- 柳澤委員
今回計画の増改築部分に、高さが10メートルを超えるエレベーターの増築部分が、仮になければ、許可申請の対象にはならなかったのですか。
- 説明員
敷地内の既存校舎に、高さが10メートルを超える建築物が存在するため、エレベーターの増築部分が、仮に含まれていなくても、今回計画の増改築工事の計画については、許可申請は必要でございます。
6 その他
建築基準法第43条第2項第2号の許可に係る包括同意許可の報告
1案件
7 傍聴
傍聴者 1人
8 次回開催予定日
平成31年2月13日(水曜日)午後2時から