平成30年度第4回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成30年9月12日(水曜日)午後2時から午後2時50分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 2階 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
柳澤会長、山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、齊藤副主幹、下村主事、久保主事、麻生主事補
- 事務局
都市部 奥山理事
開発事業調整課 澤課長、永倉副参事、山中副主幹
4 議題
- 案件第1号・第2号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可
5 議事(要旨)
案件第1号・案件第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
1. 案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、
当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 田中委員
公図写し及び同意一覧表から、申請地地名地番の現在土地所有者と今回の許可申請者が違っていますが、それでもよいのですか。
- 説明員
現在申請地は、許可申請者と土地の売買契約が行われた状況ですが、土地の所有権移転が行われていない状況です。そのため、土地所有者としては、現在の土地登記簿上の所有者を記載していただくことになります。また、売買契約をしている申請者からの許可申請を受理することは一般的な方法です。 - 山本委員
土地所有者一覧から、空地部分の(地番71番34)と(地番71番35)は土地所有者が共有持分となっていますが、何か意味があるのですか。
- 説明員
特に意味は無いと思われます。該当の土地が空地部分のため、分割せずに共有持分としていると思われます。
2. 案件第2号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、
当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 後藤委員
今回の空地と既存位置指定道路が通り抜けできるように、避難通路が設けられた理由を教えてください。
- 説明員
昭和32年に位置指定道路が築造され、その後住宅の建ち並びが増加しました。そして、昭和51年に今回の建築基準法第43条第1項ただし書による空地の扱いをする時に、既存位置指定道路へ今回の空地から二方向避難できるように、関係する土地所有者に協力を求めた結果として、避難通路が通り抜けできるように設けられました。
- 山本委員
避難通路部分の土地(地番790-20の一部)と(地番790-30の一部)は、建築確認において当該避難通路部分を土地の所有者は敷地面積に算入できるのですか。
- 説明員
建築確認申請の敷地面積には算入しないで、避難通路として確保する内容で、土地所有者から同意をいただいております。
- 山本委員
現況図等に図示されている、柏市道(建築基準法の扱い無し)の理由を教えてください。
- 説明員
現況は幅員3.25mの避難通路として通行は可能です。しかし、柏市道の認定を受けていても、建築基準法第42条第2項の要件に該当しないため、現在は(建築基準法の扱い無し)となっています。そして今後、幅員が4m以上に拡幅され柏市道の認定幅員4.0mとなれば、建築基準法第42条第1項第1号の道路として扱うことになります。
- 後藤委員
現況図を見ると、申請地前面の空地幅員が3.6mとなっていますが、今回の案件が工事完了するときには、空地の幅員は4.0mに拡幅されるするのですか。
- 説明員
そのとおりです。現況図の空地幅員3.6mは空地の現況幅員を図示しています。そして、配置図に図示するように、今回案件の工事完了時までには、申請地前面の空地幅員は4.0mに拡幅され、空地として確保していきます。
6 その他
建築基準法の改正について、建築指導課より資料を基に説明があった。
7 傍聴者
0人
8 次回開催予定日
平成30年10月24日(水曜日)午後2時から