平成30年度第3回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成30年7月31日(火曜日)午後2時00分から2時55分まで

2 開催場所

柏市役所 分庁舎2 2階 第1・2会議室

3 出席者  

  • 委員
    山本会長代理、金子委員、髙橋委員、田中委員
  • 説明員
    建築指導課 平久課長、藤田副参事、藤井主幹、齊藤副主幹、久保副主幹、秋野主事、内田主事、井上主事
  • 事務局
    都市部 奥山理事
    開発事業調整課 澤課長、永倉副参事、山中副主幹

4 議題

案件第1号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可
案件第2号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可
案件第3号 建築基準法第55条第3項第2号の許可
案件第4号 建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可

5 議事(要旨)

案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

 案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 田中委員
    許可の申請者住所が柏市南増尾となっているので、土地の所有権を既に取得しているように思えます。しかし、申請理由書によると、申請人は売買により申請地を取得予定であり、とあるので現在はまだ土地所有権は株式会社が所有しているのですか。
  • 説明員
    今回の許可申請に当たり、申請者と現在土地の所有者である株式会社において、今回の許可を取得後に正式に所有権移転をする内容の、条件付の売買契約に基づいていますので、現在はまだ土地の所有権は株式会社が所有しております。
  • 田中委員
    現在の土地所有者である株式会社は、公図写し図を見ると、今回の空地に関係する周辺土地において、他にも数箇所土地を所有しているので、今回は建売り住宅のようにも見えるのですがどうでしょうか。
  • 説明員
    今回の許可申請に当たり、両当事者は条件付売買契約に基づいて許可申請しておりますので、今回の許可取得後に契約に基づいて土地の所有権が、今回の申請者に正式に移動することになっております。そのため、今回の許可は個人申請であるため、建売り住宅ではありません。
  • 山本委員
    今回のように条件付売買契約による許可申請に当たり、個人住宅の申請か建売り住宅の申請の違いについて、その内容を考慮して、同意書等の許可申請書類を指導しているのですか。
  • 説明員
    今回のように、個人住宅の申請か建売住宅の申請かによって、その申請内容を詳しく聴取して、その申請内容の最善になるように申請書類等を整えていただくように指導しております。

案件第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

 案件第2号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 山本委員
    今回の許可申請において、都市計画法第53条第1項の許可を取得していますが、その事業計画等についての予定は現在ないのですか。
  • 説明員
    現在においては、事業計画等の予定はありません。
  • 山本委員
    今回の許可申請に関係する空地の終端部分に接する、既存住宅の敷地延長部分と思われる部分について、現況は歩行者等が通行可能な状況なのですか。
  • 説明員
    その既存住宅の敷地延長部分は、東側の位置指定道路に接道するための建築基準法上の敷地設定の一部となっていますが、土地所有者の考えで、現況は幅員が約1.5mの通路状態として、歩行者等が通行可能な状況となっております。 

案件第3号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)
案件第4号(建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可)

 案件第3・4号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 山本委員
    今回の増築計画について、許可申請者は敷地周辺の関係住民等に対して、事前に今回の増築計画を説明したのですか。 
  • 説明員
    流山市の教育委員会が、今回の増築計画について、申請敷地の関係する周辺住宅民等に対して、事前に今回の増築計画の説明を実施した結果、特に意見等は無かったと報告を受けています。

6 傍聴者

 0人

7 次回開催予定日

平成30年9月12日(水曜日)午後2時から