平成30年度第2回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成30年6月19日(火曜日)午後2時から2時30分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 2階 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
柳澤会長、山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、藤田副参事、藤井主幹、齊藤副主幹、内田主事、井上主事、下村主事
- 事務局
都市部 奥山理事
開発事業調整課 澤課長、永倉副参事、山中副主幹
4 議題
- 案件第1号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可
5 議事(要旨)
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
- 案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- (柳澤委員)今回の建築基準法第43条第1項ただし書の空地である、袋路状空地の終端は、道路等に通り抜けていないのですか。
- (説明員)今回の袋路状空地の終端には、道路等が存在しないため通り抜けておりません。そして、現在は個人所有の緑地に接しておりますが、将来的な担保が確保されておりません。また、公図の写しを見ると公図上の線の関係で、道路等に接しているように見えますが、実際これは公図境が標示されているのであり、道路等に接しているものではありません。
- (山本委員)都市計画図を見ると、今回の袋路状空地の終端に点線記号が標示されていますが、どんな意味を表す標示ですか。
- (説明員)個人所有の緑地境界に設けられた、境界を標示しております。
- (山本委員)申請者の住所が、申請書では千葉県の営業所で記載され、申請理由書では東京都の本社で記載されており、食い違いがあるのはなぜですか。
- (説明員)申請者の住所の食い違いについては、代表取締役が同一人物であることが確認できたので、訂正等はしないで今回の申請となりました。しかし、審査業務を進める過程で東京都の本社で申請担当することを確認していますので、東京都の本社の申請者の住所に統一訂正いたします。
- (高辻委員)今回の案件は、敷地の位置が袋路状空地の延長が60mを超えているため、建築物の外壁、軒裏を防火構造にすることが許可の基準であるが、どのように表記されているのですか。
- (説明員)防火構造の仕様書等は申請書に別にありますが、今回の案件資料としては、立面図に表記してある外壁、軒裏の防火構造の認定番号等で表記されており、その内容を審査確認しております。
- (後藤委員)新設する境界ブロック塀の安全性等の確認は、どのように行うのですか。
- (説明員)新設するコンクリートブロック塀等の外構工事については、申請者側が現在計画中であるため、確認できませんでした。そのため、コンク リートブロック塀等の外構工事の安全性については、これからの建築確認申請等において確認いたします。
- (後藤委員)今回の建築基準法第43条第1項ただし書の空地である、袋路状空地幅員4mにおいて、中央部分の一部が幅員6mになっていますが、その経過について教えてください。
- (説明員)昭和52年に、袋路状空地幅員4mに接した中央部分の敷地面積の大きい一宅地を敷地分割して、二宅地として建築したいという建築相談が柏市にありました。そして、当時の建築指導課の指導により、大きい一宅地を敷地分割して二宅地として2棟建築する条件として、避難等の安全性を考慮して、新たに設けてさせた幅員6mの自動車の待避所です。
- (柳澤委員)昭和52年に、柏市の指導により袋路状空地の中央部分に幅員6mの自動車の待避所を設けたのに、現在まで位置指定道路等にならない理由はなんですか。
- (説明員)今回の袋路状空地の始端部分は、昭和38年に指定した位置指定道路40mの延長部分にあるため、位置指定道路にするためには、35m以内毎及び終端に自動車の転回広場を設ける必要があります。しかし、現在までその自動車の転回広場等を設けることができなかったため、袋路状空地のまま現在に至ったようです。
- (山本委員)位置指定道路の基準を部分的に設ければ、建築基準法第43条第1項ただし書の扱いができるとなると、脱法的な計画が可能になりませんか。
- (説明員)基本的には既存建築物の居住者の救済という意味を考えて業務を行っています。そのため建築に対して関係者等の協力が得られれば、転回広場等のより良い基準を設けていただくように指導しています。しかし、関係者等の協力が得られないため、基準等を完全に満たすことができずに、長年柏市に居住していた方が、建替えを考えたときに、基準に合わないということで引き続き居住できなくなってしまうことは避けたいと考えています。そのため、法の基準と建替え居住者の救済とのバランスを考慮して、今後も建築基準法第43条第1項ただし書の扱いを指導していきたいと考えています。
- (金子委員)申請地に現在存在する組積造の塀の安全性はどうですか。
- (説明員)現在存在する既存の組積造の塀については、撤去する予定です。また、新設するコンクリートブロック塀等の外構工事の安全性については、現在計画中であるため、建築確認申請等において確認します。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成30年7月31日(火曜日)午後2時から