平成29年度第9回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成30年3月23日(金曜日)午後2時から3時40分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 2階 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
山本会長代理、金子委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、染谷副参事、藤田副参事、齊藤副主幹、吉田主事、久保主事
- 事務局
都市部 多田理事
開発事業調整課 澤課長、永倉主幹、山中副主幹
4 議題
案件第1号・案件第2号・案件第3号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 3案件
5 議事(要旨)
案件第1号・第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
案件第1号及び第2号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 金子委員
幅員が5メートル以上あるのに、現在も建築基準法第43条第1項ただし書の空地扱いとなっている理由は何ですか。 - 説明員
当初は、北側の位置指定道路が昭和34年に築造され、その後南側の市道に通り抜けできるように幅員5メートル以上で空地と宅地造成がされ、それに併せて住宅が建築されていったと推測されます。その当時から、建築基準法の道路にするための考えがあったようですが、各道路基準等により実現せずに当初から建築確認は空地扱いとして確認されたようです。その後、建替えの時期となった昭和57年頃に市に相談があった時は、改めて建築基準法の位置指定道路等にすることを指導したのですが、年数経過により空地の権利者が多数になったことやすみ切りの基準が位置指定道路基準に合わない等の理由で、建築基準法の道路にすることができなかったようです。そして、平成11年に建築基準法第43条が許可制度に移行した以降の建替えに対しても、空地が幅員5メートル以上で住宅の立ち並びがあり、学校の通学路に指定されていることや二つの町会長の同意を取得できる等を考慮して、建築基準法第43条第1項ただし書許可扱いとして現在に至った状況です。 - 金子委員
今回の空地の路面舗装等の維持管理は誰が行うのですか。 - 説明員
私道の空地ですので、基本的には空地を所有している方等の維持管理になります。また、市の道路担当課等で申請を受けて整備する基準に合えば実施する場合もあります。 - 金子委員
土地の売買契約は、確認済証の交付がされないとできないのですか。 - 説明員
確認済証の交付がされなくても、土地の売買契約は可能です。そのため、今回の案件2件とも土地の所有権が今回の申請者に売買契約により移転しております。 - 山本委員
表示上の問題とは思いますが、案件第2号の配置図において、敷地延長部分の接道幅は2メートル以上確保されていますか。 - 説明員
配置図上の標示が少し見にくいですが、建築基準法上の敷地等と道路との関係における、最低の要件である2メートル以上は確保されております。
案件第3号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
案件第3号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 山本委員
申請地の北側の敷地(地番118-47)の接道要件は確保されていますか。 - 説明員
北側の敷地(地番118-47)の接道要件は、その敷地の北側前面にある位置指定道路に接道しているため接道要件が確保されています。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成30年4月24日(火曜日)午後2時から