平成29年度第8回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成30年2月16日(金曜日)午後2時から2時55分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 2階 第1・2会議室
3 出席者
- 委員
山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、染谷副参事、藤田副参事、齊藤副主幹、久保副主幹、福井主事、秋野主事
- 事務局
都市部 多田理事
開発事業調整課 澤課長、永倉主幹、山中副主幹
4 議題
(1)案件第1号・案件第2号・案件第3号・案件第4号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 4案件
(2)案件第5号 建築基準法第55条第3項第2号の許可 1案件
(3)案件第6号 建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可 1案件
5 議事(要旨)
案件第1号・第2号・第3号・第4号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
案件第1号から第4号までについては、同一内容の案件のため一括して事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
今回の申請計画は、都市計画法の開発行為には該当しないのですか。 - 説明員
今回の申請計画については、開発許可の担当課に確認し、開発行為に該当しないことを確認しました。当初の計画相談を受けた時は、開発許可や位置指定道路の基準で、適正に事業者に計画指導が行えれば良いのではないかと考えていました。しかし、事業者の申請地だけでの計画では、開発許可や位置指定道路の基準を満たすことができないことが判明しました。そして、建築基準法第43条第1項ただし書で救済的に扱う今回の申請計画であれば開発行為に該当しないことを開発許可の担当課で確認しました。そこで、建築基準法第43条第1項ただし書で救済的に扱うための条件として、計画上の避難や消火活動の貢献や配慮について指導し、今回の許可申請の計画内容となりました。 - 委員
申請敷地の北側2棟について、現在接道が無くなってしまった経過を説明してください。 - 説明員
北側の2棟については、推測ですが新築当時は隣接地の土地の一部を借地して、敷地延長の敷地設定で確認申請を適正に取得したものと思われます。しかし、その後の隣接地の建替え等による敷地設定の変更により、現在は北側2棟の敷地は接道を満たしていない状況になってしまったようです。 - 委員
今回の計画による新設空地の形状は、今回のコの字形が最良なのですか。 - 説明員
新設空地の形状の理想を挙げれば、今回の計画以外の新設空地の形状があるかもしれません。しかし、今回は申請地及び協力地の制限内で計画の協議をした結果が、今回の新設空地の形状となりました。そのため、最良の新設空地の形状というよりも、今回の関係地の制限内で計画できる中でのより良い新設空地の形状を選択した結果であると思います。 - 委員
今回申請の4棟それぞれに、駐車場は確保されているのですか。 - 説明員
4棟それぞれに、空地に接する部分の各棟敷地内に駐車場を確保した計画となっています。そのため、路上駐車や避難活動及び消火活動等において、問題にならない計画上の配慮がされています。 - 委員
都市計画法の開発行為に該当しない理由等は了解しましたので、その理由等を記録として残してください。 - 説明員
当初の計画相談を受けた時は、開発許可や位置指定道路の基準で、適正に事業者に計画の指導ができれば良いと考えていました。しかし、申請者が計画を進める過程で、今回の申請計画地内だけの計画では開発許可や位置指定道路の基準に適合させるのが不可能であることが判明しました。また、建築基準法第43条第1項ただし書で救済的な扱いをする計画は開発行為に該当しないことを開発許可担当課と協議して回答を得ました。そして、法第43条第1項ただし書で救済的に扱う条件として、避難や消火活動上の計画への貢献や配慮を指導し、今回の許可申請の計画内容となりました。以上について、今回の計画内容の経過や理由等を整理して記録に残します。 - 委員
今回の申請者の住所が愛知県名古屋市ですが、その理由は何ですか。 - 説明員
申請地の現在の所有者の関連会社の関係で、今回の申請者は愛知県名古屋市の申請者となりました。 - 委員
現況図等には、今回新設する空地2箇所の間の境目部分に、現在コンクリート・ブロック塀が突出しているようですが、撤去はいつまでに実施されるのですか。 - 説明員
今回の建物4棟が完成するまでには、申請者に新設空地2箇所についても整備を完了していただきます。そして、完了検査時にコンクリート・ブロック塀の突出部の撤去を含む、検査項目全てについて検査が実施されます。
案件第5号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)・案件第6号(建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可)
案件第5号及び第6号については、同一敷地内の案件のため一括して事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
今回の工事費用を負担するのは誰ですか。 - 説明員
今回の許可申請者が流山市長ですので、流山市が工事費用を負担します。 - 委員
今回の増築工事によって、申請敷地の北側の住宅地に対して、日影の領域が新たに増大しない計画ですが、その増築工事の内容について、申請者は近隣説明を実施したのですか。 - 説明員
流山市の教育委員会が、申請敷地北側の住宅地等に対して、今回の増築工事について近隣説明を実施しています。その近隣説明の報告によると、特に近隣等からは意見等は無かったと報告を受けています。 - 委員
今回の増築工事により、何学級増加するのですか。 - 説明員
現在、流山市立八木北小学校は、最大35学級まで対応できますが、今回の増築工事により最大46学級まで増加し対応できる予定です。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成30年3月23日(金曜日)午後2時から