平成29年度第6回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成29年11月22日(水曜日)午後2時から午後3時10分まで

2 開催場所

柏市役所 分庁舎2 2階 第1・2会議室(柏市柏255‐1)

3 出席者  

  • 委員
    柳澤会長、山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙橋委員、田中委員
  • 説明員
    建築指導課 平久課長、染谷副参事、藤田副参事、齊藤副主幹、福井主査、久保主事
  • 事務局
    都市部 多田理事
    開発事業調整課 澤課長、永倉主幹、山中副主幹

4 議題

案件第1号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 1案件

案件第2号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 1案件

案件第3号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 1案件  

案件第4号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 1案件

5 議事(要旨)

案件第1・2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

案件第1・2号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 委員
    幅員5メートルで通り抜けているのに、現在も建築基準法第43条第1項ただし書の空地扱いとなっている理由は何ですか。
  • 説明員
    当初は、北側の位置指定道路が昭和34年に築造され、その後南側の市道に通り抜けできるように幅員5メートルで空地と宅地造成され、それに併せて住宅が建築されていったと推測されます。その当時、建築基準法の道路にするための考えがあったようですが、実現せずに当初から建築確認は空地扱いとして確認されたようです。その後、建替えの時期となった昭和58年頃に市に相談があった時は、改めて建築基準法の位置指定道路等にすることを指導したのですが、年数経過により権利者が多数になったことやすみ切りの基準が位置指定道路基準に合わない等の理由で、建築基準法の道路にすることができなかったようです。そのため、建替えに対しては、空地が幅員5メートルで住宅の建ち並びがあり、学校の通学路に指定されていることや二つの町会長の同意を取得できることを考慮して、建替えはやむを得ないという判断を踏襲して、現在に至った状況です。
  • 委員
    北側の法第42条道路は、土地地番が分筆されていないようですが、どのような道路なのですか。
  • 説明員
    法第42条第1項第5号の位置指定道路です。この位置指定道路は、土地地番の分筆を位置指定の条件としていません。
  • 委員
    現状が空地の幅員5メートルあるので、今後は法第43条第1項ただし書で扱っていくのではなく、もっと担保性の高い市道等に手続させることはできないのですか。
  • 説明員
    市への帰属の話は、既存建替え相談時の昭和58年当時からありました。その時町会としては、市に帰属する意向があったのですが、市の道路担当課としては、市道から市道へ通り抜けしていないと帰属の基準に合わないなどの理由がありました。また、年月の経過とともに権利者が細分化して、新たな問題点がある状況だったので、建築指導課も問題点を解決して建築基準法の道路にするように指導してきたのですが、問題点を解決することは現実的には難しく、現状に至ったようです。

案件第3号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

案件第3号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 委員
    申請地内の既存建築物は、建築されて何年くらい経過していますか。また、その当時は今回の空地を法的にどのような扱いとされていたのですか。
  • 説明員
    登記簿によると昭和46年建築となっております。しかし、建築計画概要書が不明のため、登記簿の内容だけでは今回の敷地前面の空地が法的にどのような扱いで、どのように接道して建築確認を取得したかは不明です。
  • 委員
    空地にゲートが設けられていますが、緊急車両等の通行はできるのですか。
  • 説明員
    現状は、ゲートが可動式であるため緊急車両等と歩行者・自転車は通行できます。この現状に至った経過としては、平成2年頃に火災があった後に、町会から空地の管理者である柏市に緊急車両等が障害がなく緊急活動できるように対策を考えてほしいと要望がありました。そこで、柏市は消防等と協議した結果として、一般車両が通行可能では、緊急車両等の緊急活動に障害を来す可能性があるため、現状のような緊急車両等と歩行者・自転車が通行可能となるように、可動式ゲートを柏市が設置した経過となっております。
  • 委員
    4メートルで境界査定されているが、空地幅員が4メートルない部分があるとはどういうことですか。
  • 説明員
    部分的ではありますが、4メートルで境界査定はされていますが、現況は4メートル空地部分に部分的に突出物があり4メートル幅員がない部分があります。

案件第4号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

案件第4号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 委員
    今回の空地入口両側の市道に接道する2宅地の土地所有者から、同意が得られていない状況ですが、問題はありませんか。
  • 説明員
    空地入口両側の2宅地は、今回の空地に頼らなくても市道から接道が確保できるため、今回の案件に対しては、同意が得られなくてもやむを得ないとして、許可基準3(5)イと判断しているため問題はありません。
  • 委員
    配置図に記載されている、「空地に沿って設置する門・塀については路面中心からの高さ2メートル以下とする。且つ路面中心から高さ1.2メートルを超える部分については網状フェンス等これらに類する物とする。」とありますが、何のための規定ですか。
  • 説明員
    道路斜線制限のセットバック緩和の適用を受けるための規定です。
  • 委員
    今回の申請敷地の奥の部分についても、同意が得られない部分がありますが、問題はありませんか。
  • 説明員
    同意の最低限の取得範囲については、市道に接道できる宅地を除く、空地のセットバックの主たる地番と市道から自分の敷地部分までは、最低限同意を得るよう指導しています。それは、今回の申請者に空地奥の終端までの全ての同意を得ることを義務とするのは、現実的には難しいと判断しているためです。そのため、今回の申請敷地の奥の部分については、同意が得られない部分があってもやむを得ないとして、許可基準3(5)イに適合していると判断しているため、問題はありません。
  • 委員
    空地終端部分の避難通路の幅員はどのくらい確保されていますか。
  • 説明員
    空地終端部分は、神社側の3段積みコンクリートブロックとの間に50~60センチメートルの避難通路幅が確保されているので、避難上問題はありません。
  • 委員
    神社及び参道は、道路ではないが避難通路としては、問題がないと判断しているのですね。
  • 説明員
    神社及び参道は、一般的に閉鎖されることは考えにくいと判断しています。そのため、今回の参道も市道まで通り抜けて避難できるため、今回の神社及び参道は、避難上の担保性があると判断しております。

 6 傍聴者

0人

7 次回開催予定日

平成29年12月20日(水曜日)午後2時から