平成29年度第4回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成29年9月6日(水曜日)午後2時から2時35分まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室(柏市柏255‐1)
3 出席者
- 委員
柳澤会長、山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、染谷副参事、藤田副参事、齊藤副主幹、福井主査
- 事務局
都市部 多田理事
開発事業調整課 澤課長、永倉主幹
4 議題
案件第1号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 1案件
5 議事(要旨)
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
一名の方(地番71番18)が空地の幅員確保について、同意が得られていないようですが、それで問題はないのですか。 - 説明員
同意が得られていない方の土地(地番71番18)は、自己の敷地だけで法第42条第2項道路から接道が確保でき、さらに今回の空地部分には土地の所有がありません。そのような状況で申請者側は、当初は空地の幅員4メートル確保に協力していただけるように交渉してきたのですが、結果的に空地の幅員確保についての折合いがつかず、同意が得られなかった状況であると報告を受けています。それに対して、その他関係者は今回の空地部分に土地の所有があり、敷地の出入口等が今回の空地部分に面していることや、その関係者の内3名の方は親族関係ということもあり、空地の幅員最低3.92メートルを確保することについて同意を得ていることから、今回の許可案件は総合的に問題はないと判断いたしました。 - 委員
空地の幅員確保の同意が得られていない方(地番71番18)は、今回の計画に反対しているのですか。
- 説明員
今回の計画に反対しているのではなく、同意が得られていない理由は、申請者側が空地の幅員確保について、再度交渉に行っていないからです。その理由は、当初から空地の幅員4メートル確保ができるように同意をお願いしてまいりましたが、同意が得られなかった方(地番71番18)は、今回の現況空地部分に所有地がなく、自己敷地だけで接道が確保できていること等から、空地の幅員4メートル確保の同意の件で近隣問題等に発展し、同意を得ることが困難になってしまったとの報告が申請者側からありました。そのため、柏市としては実際問題として10センチメートル弱の空地の幅員確保の不同意の件で、今回の申請者の計画が先延ばしとなるのは、どうかと思われるので、今回はやむを得ないという判断に至りました。 - 委員
今回の袋路状空地の延長奥に更地が残っていますが、最終的には今回の空地に対して、何区画になる予定ですか。
- 説明員
過去の調書から6区画であった経過があり、これ以上新たに区画等を増やす等の負荷をかけないように、最大で6区画と考えています。 - 委員
今回の申請敷地の空地に接する間口寸法はどのくらいですか。
- 説明員
約4メートルの今回の空地に接する、敷地の間口寸法があります。 - 委員
今回の申請者は、既に土地を購入しているのですか。
- 説明員
現在は条件付仮売買契約を結んでいる状況で、今回の法第43条の許可後に正式契約となります。 - 委員
自己敷地で接道が確保できる(地番71番18)の方が結果的に不同意のため、空地の幅員4メートルが不足する結果となってしまったようですが、その不足分を空地の反対側の方たちでセットバックして、空地の幅員4メートル確保することはできなかったのですか。
- 説明員
今回の空地の関係者たちで、空地幅員4メートル確保の計画線を決めたと報告を受けています。そして、本来であれば空地の幅員4メートル確保の同意が得られるはずの(地番71番18)の方が、結果的に不同意のため、空地の幅員4メートルが不足することになってしまったようです。そして、空地の幅員確保の同意を得ている、(地番71番8、71番9)の方々が計画線の中心から2メートルセットバックしている状況で、さらに幅員4メートルに不足している分のセットバックを求めることは、公平等に欠けるとの理由で、幅員4メートル確保することができなかったと、報告を受けています。 - 委員
過去の建築主事判断での、法第43条ただし書許可の空地の幅員確保はどのようなものですか。
- 説明員
平成4年の(地番71番40)での、建築主事判断による法第43条ただし書許可では、空地の幅員が全て4メートル確保されている内容で申請及び許可されています。しかし、当時の敷地境界線等が正確に測量され、境界確定されたものだったのかは不明です。 - 委員
今回の許可案件において、どのような安全上等の配慮がされていますか。
- 説明員
建築物の外壁、軒裏等で防火上の性能を高め、階数も2階建てとし、建築物の用途規模も通常の住宅規模として配慮がされております。また、空地の幅員についても、最終的に最低で3.92メートル以上確保されていることから、総合的に判断し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断しました。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成29年10月11日(水曜日)午後2時から