平成29年度第3回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成29年7月25日(火曜日)午後2時から3時まで
2 開催場所
柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室(柏市柏255‐1)
3 出席者
- 委員
山本会長代理、金子委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、染谷副参事、藤田副参事、齊藤副主幹、久保副主幹、福岡副主幹、菅野主事、秋野主事、久保主事
- 事務局
都市部 多田理事
開発事業調整課 澤課長、永倉主幹、山中副主幹
4 議題
案件第1号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可 1案件
案件第2・3号 建築基準法第44条第1項第2号の許可 2案件
案件第4号 建築基準法第55条第3項第2号の許可 1案件
5 議事(要旨)
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
なお、髙橋委員については、事情により案件第1号は回避
- 委員
今回の道路状空地が、建築基準法の「道路」に該当しない理由は何ですか。 - 説明員
建築基準法の「道路」とは、幅員4メートル以上で、道路法による道路や都市計画法等による道路さらに位置の指定を受けた道路等が該当しますが、今回の道路状空地は私道であるため、建築基準法の第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる道の条件等に、該当しないからです。 - 委員
今回のような道路状空地の私道で、建築基準法の「道路」に該当しないものは、市内に何箇所くらいありますか。 - 説明員
正確な箇所数については、資料等を確認する必要がありますが、多数箇所ございます。 - 委員
今回の場所で、過去に空地の確保について権利者の同意を得るなどで、トラブル等はありましたか。 - 説明員
建築基準法第43条第1項ただし書の扱いは昭和57年からですが、その当時から通学路に指定されていたり、上下水道が整備されているため、町会の皆さんも通路としての認識が強いため、過去にトラブル等はございません。 - 委員
今回の計画は建て売り住宅ですか。 - 説明員
申請者である住宅関係業者による建て売り住宅の計画です。
案件第2・3号(建築基準法第44条第1項第2号の許可)
案件第2・3号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
申請のバス停留所上屋について、固定資産税や工事費用の負担者はどうなっていますか。 - 説明員
固定資産税については、家屋に対する課税は免除です。また、工事費用の負担は申請者が負担します。 - 委員
有効幅員が2メートル以上確保できない部分はどこですか。 - 説明員
歩道部分の幅員で、バス停留所標識の基礎から隣地境界線までの有効幅員が2メートル以上確保できないため、個別審議案件となりました。 - 委員
案件第2号の申請敷地の用途地域が市街化調整区域ですが、都市計画法上の扱いはどうなっていますか。 - 説明員
都市計画法第29条第1項第3号及び同法第43条において、市街化調整区域の開発行為の許可について、許可が不要となっております。
案件第4号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)
案件第4号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
建築業者は決定しているのですか。 - 説明員
建築業者は入札により決定しており、リース契約となっています。 - 委員
リース契約は何年間ですか。 - 説明員
6年間です。 - 委員
今回の増築によって、日影が増える部分はあるのですか。 - 説明員
建築基準法の日影規制に適合しているため法的に問題はありませんが、今回の増築によって、日影が少し増える部分があります。その日影が少し増える部分が、学校の敷地境界から少し出てしまう部分が発生するため、今回の個別審議案件となりました。 - 委員
準住居地域の日影規制及び第一種低層住居専用地域の日影規制の両方において問題ないのですか。 - 説明員
準住居地域及び第一種低層住居専用地域の厳しい方の日影規制に適合していますので、両方において問題はありません。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成29年9月6日(水曜日)午後2時から