平成29年度第2回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成29年6月20日(火曜日)午後2時から午後2時35分まで

2 開催場所

柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室(柏市柏5丁目10‐1)

3 出席者  

  • 委員
    柳澤会長、山本会長代理、金子委員、後藤委員、髙辻委員、髙橋委員、田中委員
  • 説明員
    建築指導課 平久課長、藤田副参事、齊藤副主幹、福井主査、久保主事
  • 事務局
    都市部 多田理事
    開発事業調整課 澤課長、永倉主幹、山中副主幹

4 議題

案件第1号  建築基準法第43条第1項ただし書の許可    

5 議事(要旨)

案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 委員
    今回の道路状空地に面する、敷地内の外構計画における工作物等は、計画されていますか。
  • 説明員
    今回の新築に伴う外構計画については、現在の申請段階では検討中であるため、暫定的にのり面の計画となっております。
  • 委員
    仮に、新設として敷地内に境界塀を設ける場合は、ブロック塀等は地震による倒壊の危険性から、生垣等の植栽に変更するように、指導することはできるのですか。
  • 説明員
    敷地内の境界塀等については、安全性の面から申請者に話をしてみたいと思いますが、景観等の面からの強制力を伴う指導等はすることができません。なお、既存のブロック塀については、高さを7段積みから6段積みに低く改修して、安全性に配慮する計画としております。
  • 委員
    建築基準法第43条第1項ただし書による道路状空地の場合で、同意及び許可できない場合とは、どのような場合が考えられますか。
  • 説明員
    許可ついては許可基準に適合するか否かで判断しています。例えば、基本的に空地確保について権利者の同意が得られない等により、将来的に道路状空地幅員4メートル以上の確保が未定である場合等が考えられます。
  • 委員
    今回の道路状空地の路面等が傷んだ場合の補修等は、一般的に誰が行うのですか。
  • 説明員
    私道ですので、基本的に傷んだ場合の補修等の管理は、道路状空地の権利者や関係者が管理することになります。
  • 委員
    今回の案件が最初に建築確認申請をして新築された当時は、現在のような建築基準法による、建築物の敷地と道路の関係の基準は無かったのですか。
  • 説明員
    今回の案件は、土地の分筆経過等から勘案すると、最初の建築は昭和31年頃に新築されたようです。そして、その当時から建築基準法により、建築物の敷地と道路との関係の基準がありました。
    しかし、その当時は千葉県が建築確認業務を所管しており、確認処理件数も多く、確認期限等もあることから、現地調査等を実施できる確認申請には数が限られていたため、ほとんどが確認申請上の図面審査のみで確認通知されたようです。
    その後、柏市が特定行政庁になった昭和56年以降は、今回のような私道路の場合は、基本的に確認通知に当たっては、現地調査等を実施するようになっております。なお、今回の道路状空地は、昭和50、51年頃に千葉県から柏市に道路扱い等の相談があり、現地調査等を実施して協議した結果、建築基準法第43条第1項ただし書による道路状空地扱いとなったようです。
  • 委員
    今回の空地に関係する既存の住宅等については、平成10年以前の既存住宅は、建築主事判断で建築確認されたものであり、平成11年以降の既存住宅は、建築審査会の同意を得て許可され建築確認通知されたものですか。
  • 説明員
    そのとおりです。
  • 委員
    今回の建築基準法第43条第1項ただし書許可に係る空地に、柏市は水道や公共下水道を整備するのですか。
  • 説明員
    建築基準法は基本的に建築物の敷地と道路との関係規定ですが、水道法や下水道法は生活権の優先度が高いので、柏市は必要な所には、整備を行うというのが基本的な考えです。
  • 委員
    申請者の住所が日本国以外となっていますが、許可申請に当たっては、申請者の住所が日本国内でないと申請ができないというような規定は無いのですか。
  • 説明員
    そのような住所に関する規定はありません。また、今回の申請者は仕事の関係で、タイ国に駐在しており、住民票が日本国外となっていますが、5月には帰国しており、いずれは住所も今回の申請地となります。また、現在申請者の妻が今回の申請地に居住しておりますので、今回は既存住宅の建替え扱いとなります。
  • 委員
    袋路状空地の延長には基準があるのですか。
  • 説明員
    「袋路状空地の延長は原則として60メートル以下とする。」という基準があり、消火活動用のホースを3本繋いで消火活動が行える延長60メートルを根拠としております。また、仮に敷地の位置が延長60メートルを超える場合は、原則として二方向避難の確保、又は建築物の外壁、軒裏を防火構造とし、空地幅員4メートル以上を確保して、避難時間等を確保する基準があります。
  • 委員
    今回のように袋路状空地の延長が長い場合に、仮に道路状空地に接する別敷地の駐車場等の空地において、将来の建替え時には道路状空地に接する敷地等で協力して、災害避難時や消火活動時の空地確保が有効に機能するように、関係者が意識を持つような指導はされているのですか。
  • 説明員
    袋路状空地の延長が長い場合で、転回広場状の空地の確保ができる案件については、できる範囲で転回広場等を設けるように空地関係者に指導し、転回広場状の空地の確保ができた前例があります。しかし、今回の案件については、昭和51年頃から建替えを認めてきた経過があることや空地関係者の中で、駐車場等の空地を所有する者にのみ、負担させるのは難しいため、今回の案件は空地幅員4メートル以上確保する指導の扱いとなっております。
  • 委員
    許可する場合の運用基準は、第一種低層住居専用地域内の建築制限の基準に準拠しているのですか。
  • 説明員
    第一種低層住居専用地域内の建築制限の基準には準拠しておりません。基本的には建築物の救済なので、建築物は原則として、一戸建ての住宅又は併用住宅で、いずれも2階建までとなります。ただし、既存の建築物を建て替える場合については、既存の建築用途でもやむを得ないものとしておりますが、規模等は縮小するように計画しなければならない基準となっております。

6 傍聴者

 0人

7 次回開催予定日

平成29年7月25日(火曜日)午後2時から