平成28年度第4回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成28年9月30日(金曜日)午後1時30分から2時20分まで
2 開催場所
柏市役所本庁舎5階 第3委員会室(柏市柏5丁目10‐1)
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、籠委員、後藤委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 平久課長、染谷副参事、古谷副参事、藤田主幹、齊藤副主幹、鈴木副主幹、久保主査、吉田主事、菅野主事、久保主事
- 事務局
都市部 多田理事
開発事業調整課 澤課長、奥村副主幹、山中副主幹
4 議題
- 案件第1号 建築基準法第43条第1項ただし書の許可
- 案件第2号 建築基準法第55条第3項第2号の許可
- 案件第3号 建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可
5 議事(要旨)
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
案件第1号については、事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
今回の空地に接して、過去に何件か建築審査会で同意した案件があるのに、今回の案件は、なぜ包括同意案件にならなかったのですか。 - 説明員
空地の現況幅員が、4メートルを満たしていないためです。空地の全ての現況幅員が、4メートル以上確保できれば、包括同意案件として扱うことになります。 - 委員
所有者一覧表で、空地部分の地目が山林とあるのですが、公衆用道路等に地目変更しなくても、問題はないのですか。 - 説明員
地目が山林であっても、税上は公衆用道路の扱いとして、非課税になっていると思われます。さらに、地目変更に関しては、所有者が登記上の地目変更をやらないと変わらないものですから、地目変更まで許可の基準に加えていないのが現状です。 - 委員
当該申請地は、ずっと昔から更地ですか。 - 説明員
現在は更地です。 - 説明員
当該申請地は昭和48年に確認済証の交付を受けており、おそらく3年ほど前から更地になったようです。 - 委員
昔から更地か更地でなかったことで、当該建築許可の同意について、何か支障がありますか。 - 説明員
特に、支障はありません。 - 委員
過去を含めた4件の許可案件において、空地確保の後退について、今回は一方後退で、4メートル空地を確保する部分と中心振り分け2メートルで、4メートル空地を確保する部分と、二つの後退部分があるのですか。 - 説明員
建築基準法の道路に接道がある方には、空地確保のセットバックをお願いできないので、今回は、敷地東側のように、接道のない方で、自主的に一方後退で、4メートルの空地確保をしていただくことになります。また、敷地南側のように、空地確保のため、中心振り分け2メートル後退をする部分は、お互いにその空地を使って、道路形態の4メートル空地確保をしていただくことになります。 - 委員
今回の避難空地、幅員2.655メートルの同意内容には、幅員4メートルに後退する同意内容はないのですか。 - 説明員
避難空地として、幅員4メートルに後退する同意内容はありません。避難空地として、今回の幅員を維持する同意内容です。 - 委員
申請地近くの柏市道の一部分が、建築基準法の道路扱い無しとなっている理由は何ですか。 - 説明員
土地は柏市が所有する通路で、現況幅員が3.2から3.5メートル程度で、基本的には近隣の住宅敷地が全て、接道を建築基準法の道路から取れており、建築基準法第42条第1項第1号の道路要件が幅員4メートル以上であるため該当しない。また、建築基準法第42条第2項の道路要件も満たしていないため、建築基準法の道路扱いをしていない状況です。 - 委員
近年最後の平成24年に許可した住宅と、今回案件の許可基準は同じですか。 - 説明員
許可基準は同じです。
案件第2号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)及び案件第3号(建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可)
案件第2号及び第3号は、同一敷地内の案件のため、一括して事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。主な質疑応答審議内容は、以下のとおり
- 委員
今回の申請敷地から外れた、旧借地部分の現在生産緑地の土地の所有者は、現在どこにお住まいですか。 - 説明員
図面にて、今回の申請地近くにお住まいの旧借地部分の現在生産緑地の土地の所有者の住所を説明した。 - 説明員
補足ですが、柏第二小学校の敷地について、生産緑地をお持ちの地主から何回かに分けて、土地を購入している事情がありまして、過去の増築のときも、許可申請理由書等の規制があることを説明してきた経過があります。 - 説明員
さらに補足ですが、教育委員会も旧借地部分を敷地として安定的なものにするために、いろいろと交渉を重ねてきたのですが、その地主さんは専業農家であり、土地の所有者はお父さんであり、その息子さんも農業に従事するということで、生産緑地の考えがあり、そのため敷地から外れることになった経過があると聞いております。 - 委員
仮に、今後、今回の敷地内で増築等の計画がある場合は、今回と同じように、建築審査会の案件に該当するのですか。 - 説明員
今回、許可を取得することになるので、今後は日影が増大しない等の条件に適合すれば、包括同意案件として扱えると思います。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成28年11月25日(金曜日)午後1時30分から