平成28年度第1回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成28年4月22日(金曜日)午後1時30分~2時40分

2 開催場所

柏市役所本庁舎3階 庁議室(柏市柏5丁目10‐1)

3 出席者 

  • 委員
    坂本会長、平澤会長代理、籠委員、後藤委員、髙野山委員、髙橋委員、田中委員
  • 説明員
    建築指導課:平久課長、藤田主幹、齊藤副主幹、福井主査、吉田主事、菅野主事
     
  • 事務局
    都市部:多田理事
    開発事業調整課:澤課長、奥村副主幹、山中副主幹

4 議題

建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 2件

5 議事(要旨)

案件第1号及び第2号は、同一申請者による類似内容のため、一括して事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は、次のとおり

案件第1号及び第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    過去の建築審査会で、934-191と934-192に一戸建て住宅2棟が許可されていますが、今回の案件は、なぜ包括案件として取り扱われないのですか。
  • 説明員
    空地の現況幅員が4メートル未満の場合は、包括案件として取り扱えない基準になっているため、今回は個別案件となっております。
  • 委員
    建築指導課からの説明で安全上問題ないということですが、耐震性はどうですか。   
  • 説明員
    建築確認の審査の中で、耐震性については建築基準法に基づく新築としての安全性確認が行われるので、耐震性は問題ありません。
  • 委員
    耐震性に関係して、2000年に施行された「品確法」による「耐震等級1・2・3」のどれかに該当させなさいという行政指導等はあるのですか。
  • 説明員
    「品確法」の該当については、基本的に申請者の意向によるので、建築指導課としては、建築基準法に基づいた耐震性を満たしていただければ行政指導等はありません。
  • 委員
    避難通路は、日常的に人が通行可能ですか。
  • 説明員
    通常は日常的に人の通行はありませんが、現地は常時人が通行可能な状態になっております。
  • 委員
    今回申請の転回広場や避難通路は柏市の指導で設けたのですか。
  • 説明員
    今回の申請に関しては、空地入口の方が他の4メートル道路からの接道条件を確保しているため、空地の将来的な4メートル拡幅の同意取得ができませんでした。
    今回の計画については、ある程度の大きい敷地を敷地分割して2棟建築する計画であるため、最初に建築指導課に相談があった時は、まずは空地入口の方の同意を取得するように努力してくださいとの指導を行いました。そして、同意の取得が困難である場合は、申請敷地と一部交換するなどの代替案を相手に提案して、空地入口の方の同意が取得できるように努力してくださいと指導しました。しかし、空地入口の方は、他の4メートル道路からの接道を確保しているため、空地の将来的な4メートル確保の同意が得られませんでした。そこで、申請者に交通上安全上の配慮について現状以上の提案ができないか相談したところ、申請者側から今回申請の転回広場(一時待避所)や避難通路を設ける計画なら可能ですとの回答があり、建築指導課としてはそれを認めた次第です。
  • 委員
    例え話として、今回の申請敷地のさらに奥の敷地で今後建替えの計画があれば、今回と同様な指導を行うのですか。
  • 説明員
    基本的に一戸建て住宅等で同規模程度の建替え計画であれば,今回のような転回広場等の指導は難しいと思います。しかし、今回と同様に敷地分割等の計画であれば、今回と同様の指導を行っていきたいと思います。
  • 委員
    今回の空地幅員の一番狭い入口で現況幅員は、いくつですか。   
  • 説明員
    現況幅員は、一番狭い入口付近で2.85メートルくらいです。
  • 委員
    空地幅員が2.85メートルくらいあれば、消防車は進入して活動できるのですか。
  • 説明員
    実際、消防車が進入するのは難しいと思います。しかし、消防活動上は、絡車(ホースカー)を使用して消防活動が可能と聞いています。
  • 委員
    空地奥の既設一戸建て住宅2棟は、今回と同様に敷地分割して平成19年の建築審査会で、今回と同様な指導により計画されて許可されましたが、その後に法律や条例が改正された事実はありますか。
  • 説明員
    特にありません。
  • 委員
    空地入口付近の934-38と934-187に、一戸建て住宅2棟が建築されており,それぞれ4メートル道路から接道条件が確保されていますが,現地には2棟の敷地を分けるフェンス等が設けてあるのですか。
  • 説明員
    建築基準法上の2棟分の敷地設定はされていますが、現地には、特に敷地を分けるフェンス等は、ありません。

審議の結果

当該建築許可について同意することに決した。

6 傍聴者

0人

7 次回開催予定日

平成28年5月27日(金曜日)午後1時30分から