平成27年度第5回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成28年2月15日(月曜日)午後1時30分~午後3時5分

2 開催場所

柏市役所本庁舎3階 庁議室(柏市柏5丁目10‐1)

3 出席者

  • 委員
    坂本会長、平澤会長代理、籠委員、髙野山委員、髙橋委員、田中委員
  • 説明員
    建築指導課 大久保課長、平久副参事、古谷主幹、鈴木副主幹、齊藤副主幹、山中副主幹
  • 事務局
    都市部 鈴木理事
    開発事業調整課 澤課長、松田副主幹、佐々木副主幹

4 議題

建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 1件
建築基準法第48条第7項ただし書の許可に係る案件 1件

5 議事(要旨)

事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり

案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    申請地以外で、現に空地に接して建ち並んでいる11棟の建築確認等の経過は、どのような状況か。
  • 説明員
    全て平成11年以前の建築のため、建築主事判断による確認処分がなされている。また、当該道路状空地は、昭和52年に建築計画の相談があり、県の建築主事等と協議の結果、付された条件を整えたため、当該年以降は43条ただし書の通路として扱っている。
  • 委員
    図面上の転回広場に既設とあるが、これは43条ただし書通路として取り扱うと判断する際に設置させたものか。
  • 説明員
    既設の転回広場という意味ではなく、個人宅の駐車場であった部分を今回の申請で転回広場にする計画なのだが、その駐車場に元々設置されていたブロック塀について、既設と表示しているものである。それ以外に新たに転回広場の一部にする敷地もあり、そこはブロック塀を作り替えるため、増設と表示しているもので、駐車場を転回広場にする部分と新たに転回広場にする敷地の部分のブロック塀の取扱いの違いを表している。
  • 委員
    二方向避難の経路とは、今回の申請地では通路左右方向への経路であるということと、通路終端の先の民有地が通行可能であれば条件を満たせるという理解でよいか。
  • 説明員
    そうである。今回は通路終端の先の民有地所有者から、将来にわたって通り抜けることへの約束は難しいとのことであったため、通路終端に転回広場を設ける計画となっているものである。
  • 委員
    今回と同様の内寸で転回広場を設置した事例というのは、以前にはあったのか。
  • 説明員
    他の案件でも袋路状空地の延長が長い事例については、今回のような指導をしているものもある。
  • 委員
    転回広場の内寸というのは、決められた基準があるのか。
  • 説明員
    道路状空地としての基準は特にないが、位置指定道路の基準にあるため、今回はそれを準用している。
  • 委員
    今回計画した転回広場が、今後とも維持されていくための担保はあるのか。
  • 説明員
    設置について所有者の同意を得ており、今回の申請建物の工事完了検査までに形態を作ることとなっている。また、担当課のパトロール等にて現地確認も行う。
  • 委員
    法規制以前に建築された既設住宅の建て替え等ではなく、今回のように敷地を分割して新築建物が増えていくというのは、都市計画的にどうかと思うが、市としてはどのように考えているのか。
  • 説明員
    43条ただし書許可の指導において、敷地分割の場合は一定面積以上とする基準を設けているが、敷地分割そのものの制限まではしていない。
     

審議の結果

当該建築許可について同意することに決した。

案件第2号(建築基準法第48条第7項ただし書の許可)

  • 委員
    申請地付近の野馬土手については、文化財指定等により状態は変わらないものか、あるいは隣接者等の一存において形態を崩してしまったりすることが可能なのか。
  • 説明員
    市内各所に野馬土手が点在しているが、所管課が保存のために動いている。野馬土手は、基本的に勝手に形態を変えたりすることはできない。
  • 委員
    配置図の洗車場北側の隣地境界側に表示されている既存フェンスとは、防音壁のことか。
  • 説明員
    防音壁として設置されているものである。
  • 委員
    今回の許可申請では、騒音対策に重点を置いて進めていくとの説明があったが、現状において騒音に対する苦情等は出ているのか。
  • 説明員
    苦情があったということは聞いていない。
  • 委員
    今回の作業場の面積299.07平方メートルは、300平方メートルまでという国の審査基準に基づいており、それ未満であるため許可相当と判断したようだが、今後これ以上に面積が拡大することはないということでよいか。
  • 説明員 
    現状では、当該用途地域における面積の上限が300平方メートルであるため、それ以上の面積での許可申請は受け付けない。ただ、今後国の基準が変更された場合は分からない。 
  • 委員 
    法文上は150平方メートルまでとなっていても、国の審査基準で300平方メートルまで可能としているなら、法文上の上限面積というのは現実的には意味がないということか。 
  • 説明員
    基本的には、騒音対策等の適合が国の審査基準に基づく許可の前提であり、今回の立地についても、既に相当の騒音値が出ている一定の交通量がある国道の沿道のため、審査基準に適合する対策を行うのであれば、こういった場所に限っては、300平方メートルまでは許可対象として判断していこうというものである。 
  • 委員 
    では、通常は150平方メートル以下でなければ認められないところ、国道沿道等に限っては国の審査基準を適合させていくということか。 
  • 説明員
    審査基準においては、国道とは限定しておらず、幹線道路という定義になっている。 
  • 委員
    以前に別案件でも洗車場の騒音が心配されたことがあったが、今回の洗車場は、設備はそのままで上屋を新設するということか。
  • 説明員
    洗車機そのものの変更はなく、建屋で囲うという計画である。現状での騒音については、道路側から測定した結果では、稼働中と停止中での差はそれ程出ていない。また、建屋で囲った状態とむき出しの状態の騒音について、あくまでシミュレーション上の結果だが、それぞれ27デシベルと50デシベルという数値が出ている。
     

審議の結果

当該建築許可について同意することに決した。

6 傍聴者

1人

7 次回開催予定日

平成28年3月14日(月曜日) 午後1時30分から