平成27年度第2回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成27年6月26日(金曜日)午後1時30分~午後2時30分
2 開催場所
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室(柏市柏5丁目10‐1)
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、籠委員、後藤委員、髙野山委員、髙橋委員、田中委員 - 説明員
建築指導課 大久保課長、平久副参事、古谷主幹、鈴木副主幹、齊藤副主幹、山中副主幹、福岡主査、渡辺主査
- 事務局
都市部 鈴木理事
開発事業調整課 澤課長、松田副主幹、佐々木副主幹
4 議題
建築基準法第44条第1項第2号の許可に係る案件 1件
建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第44条第1項第2号の許可)
- 委員
以前に今回と類似のものの審査を行ったことがあるか。 - 説明員
過去に行った例はない。 - 委員
今回のような事例は、他ではどのようなものがあるか。また、重量の測定に関して、測定関係者の建築物への駐在程度や1日の測定回数等はどのような感じになるのか。 - 説明員
具体的な事例数については未確認だが、県内や川崎市等で料金所の建設計画があったところでは、建築審査会において審査を行っているようである。測定等に関しては、1回あたり4~5時間のパトロールを月2回程度行うとのことで、建築物への駐在については、測定関係者が数値の確認や運転手との書類のやりとり等で中に入る程度だと聞いている。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
案件第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
- 委員
当該申請地の区域の下水道空地についてだが、住宅も相当数張り付き、下水道も整備済で幅員も4メートル以上確保されているのだから、市道認定の手続へ持っていくのが行政としての通常のスタイルではないのか。下水道用地だからという理由で、当該区域での建築計画があるたびに、市民に許可申請等の負担をさせるのはいかがなものかと思うのだが、市として市道認定できない理由が何かあるのか。 - 説明員
下水道及び道路の担当部局とは、市道認定に関する協議や要請を行っている。現段階においては、官民境界が確定していないこと、車両が市道から市道へ通り抜けられ管理できる形態となっていないことなど、認定要件を満たしていない状況にあることから、新たに市道とするのは難しいとのことである。また、下水道用地に面していて、他の道路にも接している土地に居住している住民の中には、下水道用地が公道になると居住者以外の交通が制限なく増加することを懸念し、生活道路としての現状を維持したいという意見もあると聞いている。以上のようなことから、現状において当該下水道用地を市道認定するのは難しいと判断しているようである。 - 委員
図で見て下水道空地の下側の終端は、どこと繋がっているのか。 - 説明員
ある程度の幅員のある市道に接続しているが、高低差があることから階段で接続しており、車両等の往来はできない。また、下水道空地の一部には門が設置されているが、施錠はされていない。これについては、当該区域の関係者以外の通行を抑制したいという住民の要望があって、このような形態で設置された経緯があると聞いている。以上のように当該区域に居住する全ての方が、市道になることを望んでいるという状況ではないことから、今のところは下水道用地として管理していると聞いている。 - 委員
今回のような下水道空地というのは、市内にどのくらい存在するのか。 - 説明員
担当課に確認したところ、このような形態のものは他には存在しないということである。また、他にも下水道用地は存在するが、関係者以外入れないようにフェンス等で囲い、下水道の用途以外には供していないとのことである。 - 委員
当該下水道空地が市道になったとした場合、今回の申請地で同様の建築計画をしたとすると、どのような取扱いになるのか。 - 説明員
下水道空地に接している敷地なら、市道となった場合は建築基準法上の道路になるため、通常の建築確認申請ということになるが、今回の申請地は、その下水道空地に接続する道路状空地に接した敷地のため、43条ただし書による許可が必要となる。しかし、今回許可が出た後については、当該道路状空地に接する敷地における建築計画に関しては、包括同意基準に基づく簡易な手続による許可が可能となる。 - 委員
下水道空地が市道となる可能性はないのか。 - 説明員
当該区域の方々からは、生活道路のみの利用に供してもらいたいとの意向もあり、門が設置された経緯もあることから、その区域全体の御理解が得られるのは難しいのではないかということと、物理的な面においても市道認定の要件を満たすことができない形状となっているため、道路部局からも難しいということを聞いている。 - 委員
官民境界が確定できていないから市道認定できないということではないのか。 - 説明員
それも一つの理由ではあるが、境界については、下水道部局は当初から4メートル以上の主張をしており、相手方土地所有者との主張と合わないため、査定が整わないとのことである。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成27年9月14日(月曜日)午後1時30分から